法律の周辺

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藁の上からの養子に関する最高裁の判断について

2006-07-06 09:36:48 | Weblog
親子関係どう判断/7日に最高裁判決2件 - さきがけonTheWeb

 実子でない子につき虚偽の出生届をした,いわゆる「藁の上からの養子」に関する裁判。
最高裁は,利害関係にある者による親子関係不存在確認請求を権利濫用とすることについては狭く解していると言われる(最判H9.3.11参照)。
しかし,血縁主義の過度の重視は,事案の妥当な解決という線を踏み外すことになるとの評価もある。

東京高判に,戸籍上の母親が「藁の上からの養子」に対し,親子関係不存在確認請求をおこなったものがあった(東京高判H14.1.16)。記事の「血縁がないとして親子と認めなかった東京,広島両高裁判決」の東京高裁判決が,前記東京高判かは不明。
件の東京高判は,「被控訴人(管理人註:戸籍上の母親)の本訴請求は,権利の濫用として許されないものというべきである。」と判断していた。

判例検索システムHP 昭和43(オ)179 母子関係存在確認請求


民法の関連条文

(養親となる者の年齢)
第七百九十二条  成年に達した者は,養子をすることができる。

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条  尊属又は年長者は,これを養子とすることができない。

(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条  後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後,まだその管理の計算が終わらない間も,同様とする。

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには,配偶者とともにしなければならない。ただし,配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は,この限りでない。

(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条  配偶者のある者が縁組をするには,その配偶者の同意を得なければならない。ただし,配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は,この限りでない。

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは,その法定代理人が,これに代わって,縁組の承諾をすることができる。
2  法定代理人が前項の承諾をするには,養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは,その同意を得なければならない。

(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条  未成年者を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし,自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は,この限りでない。

(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条  第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は,縁組について準用する。

(縁組の届出の受理)
第八百条  縁組の届出は,その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ,受理することができない。

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