法律の周辺

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参議院議員定数不均衡訴訟に係る大法廷判決ついて

2006-10-04 21:34:58 | Weblog
参院定数訴訟:配分は合憲「1票格差」は是正を 最高裁 MSN毎日インタラクティブ

 記事には,「格差が5.06倍を合憲とした01年選挙を巡る大法廷判決(04年1月)では,6人が違憲との反対意見を述べたうえ,合憲とした9人の裁判官のうち4人が「次回選挙まで漫然と現在の状況が維持されたままであれば,違憲判断がされる余地は十分に存在する」と警告。だが,定数是正が行われないまま半年後に選挙が行われ,大法廷の判断が注目されていた。」とある。

 平成16年の大法廷判決で反対意見を述べたのは,福田博,梶谷玄,深澤武久,濱田邦夫,滝井繁男,泉徳治の6人の裁判官。滝井,泉の2人の裁判官は今回も反対意見を述べているが,他の4人の裁判官は既に退官している。
今回,反対意見を述べたのは前記の2人のほか,前回は「次回選挙まで 云々」と補足意見を述べるに留まった横尾裁判官と,その後最高裁判事に任命された才口千晴,中川了治の2人の裁判官。因みに,滝井氏は来月退官。

 最高裁判事の人選の重みというものをあらためて思い知らされた。

判例検索システム 平成18年10月04日 選挙無効請求事件

判例検索システム 平成16年01月14日 選挙無効請求事件


日本国憲法の関連条文

第十四条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3  栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第四十三条  両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2  両議院の議員の定数は,法律でこれを定める。

第四十六条  参議院議員の任期は,六年とし,三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条  選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は,法律でこれを定める。

公職選挙法の関連条文

(参議院選挙区選出議員の選挙区)
第十四条  参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は,別表第三で定める。
2  地方自治法第六条の二第一項 の規定による都道府県の廃置分合があつても,参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は,なお従前の例による。

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