法律の周辺

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募集株式発行に対する発行差止めの仮処分の申立について

2006-07-21 16:18:22 | Weblog
日本航空HP 少数株主による募集株式発行の差止の仮処分申立てのお知らせ

asahi.com 日航の公募増資調達額,目標割る 総会後発表で不信

 公募増資計画の発表のタイミングなどをめぐり,批判の多かった日航。
一昨日,保有株式1000株(1単元)の少数株主が,日航を相手取って,7億株の当該募集株式の発行につき,発行差止めの仮処分を東京地裁に申立てたようだ。

株主は完全に出し抜かれたようなかたち。怒るのは無理もない。


会社法の関連条文

(募集事項の決定)
第百九十九条 株式会社は,その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは,その都度,募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては,募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは,その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは,増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は,株主総会の決議によらなければならない。
3 第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には,取締役は,前項の株主総会において,当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
4 種類株式発行会社において,第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは,当該種類の株式に関する募集事項の決定は,当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き,当該種類株主総会の決議がなければ,その効力を生じない。ただし,当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は,この限りでない。
5 募集事項は,第一項の募集ごとに,均等に定めなければならない。

第二百十条 次に掲げる場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,株式会社に対し,第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合

会社法施行規則の関連条文

(公開会社の特則)
第百十九条  株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には,前条各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
一  株式会社の現況に関する事項
二  株式会社の会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものであって,当該事業年度の末日までに退任したものを含む。以下この款において同じ。)に関する事項
三  株式会社の株式に関する事項
四  株式会社の新株予約権等に関する事項

(株式会社の現況に関する事項)
第百二十条  前条第一号に規定する「株式会社の現況に関する事項」とは,次に掲げる事項(当該株式会社の事業が二以上の部門に分かれている場合にあっては,部門別に区別することが困難である場合を除き,その部門別に区別された事項)とする。
一  当該事業年度の末日における主要な事業内容
二  当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況
三  当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは,その借入先及び借入額
四  当該事業年度における事業の経過及びその成果
五  当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 資金調達
ロ 設備投資
ハ 事業の譲渡,吸収分割又は新設分割
ニ 他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受け
ホ 他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は新株予約権等の取得
ヘ 吸収合併(会社以外の者との合併(当該合併後当該株式会社が存続するものに限る。)を含む。)又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
六  直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない株式会社にあっては,成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
七  重要な親会社及び子会社の状況
八  対処すべき課題
九  前各号に掲げるもののほか,当該株式会社の現況に関する重要な事項
2  株式会社が当該事業年度に係る連結計算書類を作成している場合には,前項各号に掲げる事項については,当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の現況に関する事項とすることができる。この場合において,当該事項に相当する事項が連結計算書類の内容となっているときは,当該事項を事業報告の内容としないことができる。
3  第一項第六号に掲げる事項については,当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表,損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは,修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。

(株式会社の株式に関する事項)
第百二十二条  第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは,次に掲げる事項とする。
一  当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数の十分の一以上の数の株式を有する株主の氏名又は名称及び当該株主の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数)
二  前号に掲げるもののほか,株式会社の株式に関する重要な事項

民事保全法の関連条文

(仮処分命令の必要性等)
第二十三条  係争物に関する仮処分命令は,その現状の変更により,債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき,又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2  仮の地位を定める仮処分命令は,争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
3  第二十条第二項の規定は,仮処分命令について準用する。
4  第二項の仮処分命令は,口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ,これを発することができない。ただし,その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは,この限りでない。

(仮処分の方法)
第二十四条  裁判所は,仮処分命令の申立ての目的を達するため,債務者に対し一定の行為を命じ,若しくは禁止し,若しくは給付を命じ,又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。

(仮処分解放金)
第二十五条  裁判所は,保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り,債権者の意見を聴いて,仮処分の執行の停止を得るため,又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
2  第二十二条第二項の規定は,前項の金銭の供託について準用する。

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