法律の周辺

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認定こども園について

2006-11-17 20:56:52 | Weblog
県内5施設を全国で初めて認定 「こども園」制度 - さきがけ on the Web

 全国初の認定とのこと。

 秋田県は,「秋田県認定こども園の認定の基準に関する条例」において,「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第3条第1項第4号及び同条第2項第3号の認定基準を規定している。
なお,知事は,認定の際,5年を超えない範囲内で認定に係る有効期間を定める。有効期間は条例事項ではないが(同法第5条第1項),恣意的な別異取扱いは許されないであろう。

 認定こども園については,同法第6条が,インターネット等を通じての情報提供を規定している。詳細な情報提供をお願いしたいところだが,枢要は省令に委ねられているようだ(同法第4条第1項第5号)。
いずれにしても,幼保推進課のページ,注意して見ておきたい。


「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い,小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっていることにかんがみ,地域における創意工夫を生かしつつ,幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ,もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「子ども」とは,小学校就学の始期に達するまでの者をいう。2  この法律において「幼稚園」とは,学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいう。
3  この法律において「保育所」とは,児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。
4  この法律において「保育所等」とは,保育所又は児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の子どもを対象とするものその他の文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)をいう。5  この法律において「保護者」とは,児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。
6  この法律において「子育て支援事業」とは,地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業,保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった地域の子どもに対する保育を行う事業,地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業であって文部科学省令・厚生労働省令で定めるものをいう。

(教育,保育等を総合的に提供する施設の認定等)
第三条  幼稚園又は保育所等(以下「施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は,その設置する施設が次に掲げる要件に適合している旨の都道府県知事(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合その他の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合にあっては,都道府県の教育委員会。以下同じ。)の認定を受けることができる。
一  当該施設が幼稚園である場合にあっては,幼稚園教育要領(学校教育法第七十九条の規定に基づき幼稚園の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか,当該教育のための時間の終了後,当該幼稚園に在籍している子どものうち児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児に該当する者に対する保育を行うこと。
二  当該施設が保育所等である場合にあっては,児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児に対する保育を行うほか,当該幼児以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては,当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における同法第二十四条第二項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し,かつ,満三歳以上の子どもに対し学校教育法第七十八条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
三  子育て支援事業のうち,当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを,保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
四  文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準に適合すること。
2  幼稚園及び保育所等のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育所等(以下「幼保連携施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は,その設置する幼保連携施設が次に掲げる要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
一  次のいずれかに該当する施設であること。
 イ 当該幼保連携施設を構成する保育所等において,満三歳以上の子どもに対し学校教育法第七十八条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い,かつ,当該保育を実施するに当たり当該幼保連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
 ロ 当該幼保連携施設を構成する保育所等に入所していた子どもを引き続き当該幼保連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
二  子育て支援事業のうち,当該幼保連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを,保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
三  文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準に適合すること。
3  都道府県知事は,当該都道府県が設置する施設のうち,第一項各号又は前項各号に掲げる要件に適合していると認めるものについては,これを公示するものとする。

(認定の申請)
第四条  前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に,その申請に係る施設が同条第一項各号又は第二項各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付して,これを都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
二  施設の名称及び所在地
三  施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児の数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
四  施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもの数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
五  その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項
2  前条第二項の認定に係る前項の申請については,幼保連携施設を構成する幼稚園の設置者と保育所等の設置者とが異なる場合には,これらの者が共同して行わなければならない。

(認定の有効期間)
第五条  都道府県知事は,保育所に係る第三条第一項の認定をする場合において,当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。2  前項の有効期間の更新を受けようとする者は,文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
3  前項の規定による申請書の提出があったときは,都道府県知事は,第三条第一項第二号に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らし,当該保育所において児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児以外の満三歳以上の子どもに対する保育を引き続き行うことにより当該幼児の保育に支障が生じるおそれがあると認められる場合を除き,認定の有効期間を更新しなければならない。

(認定こども園に係る情報の提供等)
第六条  都道府県知事は,第三条第一項又は第二項の認定をしたときは,インターネットの利用,印刷物の配布その他適切な方法により,当該認定を受けた施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し,第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育概要(当該施設において行われる教育及び保育並びに子育て支援事業の概要をいう。次条第一項において同じ。)についてその周知を図るものとする。第三条第三項の規定による公示を行う場合も,同様とする。
2  認定こども園(第三条第一項又は第二項の認定を受けた施設及び同条第三項の規定による公示がされた施設をいう。以下同じ。)の設置者は,その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に,当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

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