法律の周辺

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24年ぶりの災害救助法の適用について

2007-09-20 20:51:06 | Weblog
豪雨被害,北秋田市に災害援助法を適用 24年ぶり - さきがけ on the Web

 被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。秋田市の雨もひどかったが,北秋田市はその比ではなかったようだ。

さて,災害救助法施行令第1条第1項には「災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条 に規定する政令で定める程度の災害は,次の各号のいずれかに該当する災害とする。」とあり,その第1号に「当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては,当該市の区域又は当該市の区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。」,次いで第2項には「前項第一号から第三号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たつては,住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は二世帯をもつて,住家が床上浸水,土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となつた世帯は三世帯をもつて,それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。」とある。
北秋田市のHPによれば,今回の大水害による住宅床上浸水は277件。これを上記第2項に従い3で割れば,本令の適用上,滅失世帯は92.3件という計算に。平成19年8月末日現在の北秋田市の人口は39,355人ということだから,同条第1項別表1の救助要件である「「市町村の区域内の人口30,000人以上50,000人未満」→「住家が滅失した世帯の数60件」」を充足する。

北秋田市 未曾有の大水害 ~ 19・9・17・集中豪雨災害調査  19.9.19現在 ~

美の国あきたネット 災害救助法の適用について


災害救助法の関連条文

第一条  この法律は,災害に際して,国が地方公共団体,日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に,応急的に,必要な救助を行い,災害にかかつた者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

第二条  この法律による救助(以下「救助」という。)は,都道府県知事が,政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては,当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害にかかり,現に救助を必要とする者に対して,これを行なう。

第二十二条  都道府県知事は,救助の万全を期するため,常に,必要な計画の樹立,強力な救助組織の確立並びに労務,施設,設備,物資及び資金の整備に努めなければならない。

第二十三条  救助の種類は,次のとおりとする。
一  収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与
二  炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三  被服,寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四  医療及び助産
五  災害にかかつた者の救出
六  災害にかかつた住宅の応急修理
七  生業に必要な資金,器具又は資料の給与又は貸与
八  学用品の給与
九  埋葬
十  前各号に規定するもののほか,政令で定めるもの
2  救助は,都道府県知事が必要があると認めた場合においては,前項の規定にかかわらず,救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し,金銭を支給してこれをなすことができる。
3  救助の程度,方法及び期間に関し必要な事項は,政令でこれを定める。

第三十条  都道府県知事は,救助を迅速に行うため必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
2  前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか,市町村長は,都道府県知事が行う救助を補助するものとする。

第三十一条の二  日本赤十字社は,その使命にかんがみ,救助に協力しなければならない。
2  政府は,日本赤十字社に,政府の指揮監督の下に,救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第二十五条の規定による協力を除く。)の連絡調整を行なわせることができる。

第三十二条  都道府県知事は,救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

第三十六条  国庫は,都道府県が第三十三条の規定により支弁した費用及び第三十四条の規定による補償に要した費用(前条の規定により求償することができるものを除く。)並びに前条の規定による求償に対する支払に要した費用の合計額が政令で定める額以上となる場合において,当該合計額が,地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。以下同じ。)について同法第一条第一項第五号 にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については,同法 に定める税率とする。)をもつて算定した当該年度の収入見込額(以下この条において「収入見込額」という。)の百分の二以下であるときにあつては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし,収入見込額の百分の二をこえるときにあつては左の区分に従つて負担するものとする。この場合において,収入見込額の算定方法については,地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の定めるところによるものとする。
一  収入見込額の百分の二以下の部分については,その額の百分の五十
二  収入見込額の百分の二をこえ,百分の四以下の部分については,その額の百分の八十
三  収入見込額の百分の四をこえる部分については,その額の百分の九十

第三十七条  都道府県は,前条に規定する費用の支弁の財源に充てるため,災害救助基金を積み立てて置かなければならない。

災害救助法施行令の関連条文

第一条  災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条 に規定する政令で定める程度の災害は,次の各号のいずれかに該当する災害とする。
一  当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては,当該市の区域又は当該市の区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
二  当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において,当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第二に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であつて,当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第三に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
三  当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において,当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかつた者の救護を著しく困難とする厚生労働省令で定める特別の事情がある場合であつて,多数の世帯の住家が滅失したこと。
四  多数の者が生命又は身体に危害を受け,又は受けるおそれが生じた場合であつて,厚生労働省令で定める基準に該当すること。
2  前項第一号から第三号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たつては,住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は二世帯をもつて,住家が床上浸水,土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となつた世帯は三世帯をもつて,それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。

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