法律の周辺

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空洞化の歯止めについて

2007-08-21 21:41:57 | Weblog
中心市街地に大型店誘致・自治体,空洞化に歯止め NIKKEI NET

 中心市街地活性化法第9条第1項には「市町村は,基本方針に基づき,当該市町村の区域内の中心市街地について,中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し,内閣総理大臣の認定を申請することができる。」とある。5月28日の段階で認定を受けたのは13市。
秋田市も,今年度内に,上記基本計画の策定とともに,郊外型大型店の進出の多い準工業地域を対象に大規模集客施設の立地を規制する条例を制定する方針とか。

首相官邸 内閣官房中心市街地活性化本部


「中心市街地の活性化に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ,近年における急速な少子高齢化の進展,消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して,中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上(以下「中心市街地の活性化」という。)を総合的かつ一体的に推進するため,中心市街地の活性化に関し,基本理念,政府による基本方針の策定,市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定,当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置,中心市街地活性化本部の設置等について定め,もって地域の振興及び秩序ある整備を図り,国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(中心市街地)
第二条  この法律による措置は,都市の中心の市街地であって,次に掲げる要件に該当するもの(以下「中心市街地」という。)について講じられるものとする。
一  当該市街地に,相当数の小売商業者が集積し,及び都市機能が相当程度集積しており,その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。
二  当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて,機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ,又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。
三  当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが,当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。

(基本理念)
第三条  中心市街地の活性化は,中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ,地域における社会的,経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし,地方公共団体,地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんがみ,その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として,行われなければならない。

(国の責務)
第四条  国は,前条の基本理念にのっとり,地域の自主性及び自立性を尊重しつつ,中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条  地方公共団体は,第三条の基本理念にのっとり,地域における地理的及び自然的特性,文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ,国の施策と相まって,効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し,及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)
第六条  事業者は,第三条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに,国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

第八条  政府は,中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2  基本方針においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
一  中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項
二  中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三  中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
四  中心市街地における土地区画整理事業(土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。),市街地再開発事業(都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。),道路,公園,駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
五  中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項
六  公営住宅等を整備する事業,中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項
七  中小小売商業高度化事業,特定商業施設等整備事業その他の中心市街地における商業の活性化のための事業及び措置に関する基本的な事項
八  第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 特定事業
九  第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項
十  中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
十一  その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
3  政府は,基本方針を定めるに当たっては,前項第四号から第八号まで及び第十号に規定する事業及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものとする。
4  内閣総理大臣は,中心市街地活性化本部(第五十六条に規定する中心市街地活性化本部をいう。次条及び第十四条において同じ。)が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
5  内閣総理大臣は,前項の規定による閣議の決定があったときは,遅滞なく,基本方針を公表しなければならない。
6  政府は,情勢の推移により必要が生じたときは,基本方針を変更しなければならない。
7  第四項及び第五項の規定は,基本方針の変更について準用する。

(基本計画の認定)
第九条  市町村は,基本方針に基づき,当該市町村の区域内の中心市街地について,中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し,内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2  基本計画においては,次に掲げる事項について定めるものとする。
一  中心市街地の活性化に関する基本的な方針
二  中心市街地の位置及び区域
三  中心市街地の活性化の目標
四  土地区画整理事業,市街地再開発事業,道路,公園,駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
五  都市福利施設を整備する事業に関する事項
六  公営住宅等を整備する事業,中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項(地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要と認められる場合にあっては,地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項)
七  中小小売商業高度化事業,特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項
八  第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 特定事業
九  第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
十  中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
十一  その他中心市街地の活性化のために必要な事項
十二  計画期間
3  基本計画は,都市計画及び都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十八条の二 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ,かつ,地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本構想に即したものでなければならない。
4  市町村は,第一項の規定により基本計画を作成しようとするときは,第十五条第一項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には,基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を,同項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されていない場合には,第二項第七号に掲げる事項について当該市町村の区域をその地区とする商工会又は商工会議所の意見を聴かなければならない。
5  市町村は,地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項を定めようとするときは,あらかじめ,当該地方住宅供給公社及びその設立団体(地方住宅供給公社法 (昭和四十年法律第百二十四号)第四条第二項 に規定する設立団体をいい,当該市町村を除く。)の長の同意を得なければならない。
6  内閣総理大臣は,第一項の規定による認定の申請があった基本計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは,その認定をするものとする。
一  基本方針に適合するものであること。
二  当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三  当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7  内閣総理大臣は,前項の認定を行うに際し必要と認めるときは,中心市街地活性化本部に対し,意見を求めることができる。
8  内閣総理大臣は,第六項の認定をしようとするときは,第二項第四号から第十号までに掲げる事項について,経済産業大臣,国土交通大臣,総務大臣その他の当該事項に係る関係行政機関の長(次条,第十二条及び第十三条において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
9  内閣総理大臣は,第六項の認定をしたときは,遅滞なく,その旨を当該市町村に通知しなければならない。
10  市町村は,前項の通知を受けたときは,遅滞なく,都道府県及び第四項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画(以下「認定基本計画」という。)の写しを送付するとともに,その内容を公表しなければならない。
11  都道府県は,認定基本計画の写しの送付を受けたときは,市町村に対し,当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。

(認定に関する処理期間)
第十条  内閣総理大臣は,前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに,同条第六項の認定に関する処分を行わなければならない。
2  関係行政機関の長は,内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第六項の認定に関する処分を行うことができるよう,速やかに,同条第八項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

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