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住民税の住宅ローン控除制度について

2008-02-13 19:57:39 | Weblog
毎日jp 住宅ローン:住民税からも控除できる制度を新設

 申告期限は3月17日(月)までだが,制度の周知が今ひとつという感じ。

国から地方への税源移譲(国の所得税 → 地方の住民税)により,ほとんどの人は,所得税が昨年1月分から減額となった一方,住民税は昨年6月分から増額となっている。住宅ローンを利用されている方は,本制度の適用を受けられるかご確認を。
なお,平成19年入居の方に本制度の適用はないが,所得税からの住宅ローン控除制度の特例として,「従来方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年 → 15年)」との選択が可能となった。所得が多い場合,ローンが少ない場合,借入期間が短い場合などは従来方式が有利で,それ以外は新たに創設された方式が有利な場合が多い,などと説明する書籍もあるが,選択,悩ましい。

総務省 住民税の住宅ローン控除の申告をお忘れなく!

秋田市 市県民税の住宅ローン控除を受けられる場合があります


地方税法附則の関連条文

(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
第五条の四  道府県は,平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条において「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において,第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には,零とする。)の五分の二に相当する金額(第三項及び第十三項において「道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を,当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一  当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には,当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二  イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下この項及び第六項において「平成十八年所得税法等改正法」という。)第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第二十五条第二項,第二十八条の四第一項,第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。),第三十二条第一項若しくは第二項,第三十七条の十第一項(同法第三十七条の十一第一項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項,第十八項,第二十項,第二十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額,所得税法第九十二条の規定による控除額及び租税特別措置法第十条から第十条の七までの規定による控除額の合計額
三  当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について,租税特別措置法第四十一条,第四十一条の二の二,第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二,災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には,これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2  前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三の規定の適用については,同条中「前二条」とあるのは,「前二条並びに附則第五条の四第一項」とする。
3  第一項の規定は,道府県民税の所得割の納税義務者が,当該年度の初日の属する年の三月十五日までに,総務省令で定めるところにより,同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を,第八項の市町村民税に関する申告書と併せて,当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り,適用する。
4  道府県民税の所得割の納税義務者が第四十五条の三第一項の確定申告書を提出する場合には,当該納税義務者は,前項の申告書を,税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
5  前項の場合において,第三項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは,当該申告書は,その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
6  市町村は,平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において,第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には,零とする。)の五分の三に相当する金額(第八項及び第十三項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を,当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一  当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には,当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二  イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき平成十八年所得税法等改正法第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第二十五条第二項,第二十八条の四第一項,第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。),第三十二条第一項若しくは第二項,第三十七条の十第一項(同法第三十七条の十一第一項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項,第十八項,第二十項,第二十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額,所得税法第九十二条の規定による控除額及び租税特別措置法第十条から第十条の七までの規定による控除額の合計額
三  当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について,租税特別措置法第四十一条,第四十一条の二の二,第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二,災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には,これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
7  前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八第一項の規定の適用については,同項中「前二条」とあるのは,「前二条並びに附則第五条の四第六項」とする。
8  第六項の規定は,市町村民税の所得割の納税義務者が,当該年度の初日の属する年の三月十五日までに,総務省令で定めるところにより,同項の規定の適用を受けようとする旨及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を,当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り,適用する。
9  市町村民税の所得割の納税義務者が第三百十七条の三第一項の確定申告書を提出する場合には,当該納税義務者は,前項の申告書を,税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
10  前項の場合において,第八項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは,当該申告書は,その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
11  第三項及び第八項の申告書の提出があつた場合には,市町村長は,当該市町村の区域を管轄する税務署長に対し,遅滞なく,当該申告書に記載された事項を通知し,当該記載された事項について確認を求めるものとする。
12  税務署長は,前項の確認を求められた事項について,国の税務官署の保有する情報と異なるとき又は誤りがあることを発見したときは,遅滞なく,その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。
13  第三項及び第八項の申告書に道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は,一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
14  前各項に定めるもののほか,これらの規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

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