法律の周辺

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スノボーで雪深いところを滑りたかった人たちについて

2008-02-05 21:18:26 | Weblog
asahi.com 厳寒の夜,「生きて帰ろう」励ましあう 7人無事救出

 「スノボーで雪深いところを滑りたい」という考えが,陸上自衛隊だけで,延べ,人員約500名,車両約150両,航空機5機の出動につながってしまった。

さて,自衛隊の災害派遣に係る自衛隊法第83条第1項には「都道府県知事その他政令で定める者は,天災地変その他の災害に際して,人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には,部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。」とある。今回の陸自第13師団長に対する派遣要請,広島県知事がおこなったものだが,その広島県には安芸太田町長から要請があったようだ。
それにしても,この類の遭難,人命の保護の必要はわかるとしても,そもそも自衛隊の災害派遣が可能な「天災地変その他の災害」に該当するのだろうか。
確かに天候は悪かったようだ。しかし,「天災地変」は大仰に過ぎるような気がする。「その他の災害」もその並びの用語。行動の軽率さを思えば,「災害」と呼ぶのにも違和感が残る。

防衛省・自衛隊 広島県安芸太田町における行方不明者捜索に係る災害派遣について


自衛隊法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,自衛隊の任務,自衛隊の部隊の組織及び編成,自衛隊の行動及び権限,隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。

(自衛隊の任務)
第三条  自衛隊は,我が国の平和と独立を守り,国の安全を保つため,直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし,必要に応じ,公共の秩序の維持に当たるものとする。
2  自衛隊は,前項に規定するもののほか,同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において,かつ,武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において,次に掲げる活動であつて,別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一  我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二  国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3  陸上自衛隊は主として陸において,海上自衛隊は主として海において,航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

(災害派遣)
第八十三条  都道府県知事その他政令で定める者は,天災地変その他の災害に際して,人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には,部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
2  防衛大臣又はその指定する者は,前項の要請があり,事態やむを得ないと認める場合には,部隊等を救援のため派遣することができる。ただし,天災地変その他の災害に際し,その事態に照らし特に緊急を要し,前項の要請を待ついとまがないと認められるときは,同項の要請を待たないで,部隊等を派遣することができる。
3  庁舎,営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては,部隊等の長は,部隊等を派遣することができる。
4  第一項の要請の手続は,政令で定める。
5  第一項から第三項までの規定は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項 に規定する武力攻撃災害及び同法第百八十三条 において準用する同法第十四条第一項 に規定する緊急対処事態における災害については,適用しない。

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