asahi.com 手当支給命じた二審判決支持 在外被爆者訴訟で最高裁
国側は,上告受理申立て理由の中で,地方自治法第236条第2項後段は,普通地方公共団体に対する権利の時効による消滅については,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要しないと規定しているから,消滅時効に関する主張が信義則に反し許されないと解する余地はないと主張していた。
これにつき,最高裁第三小法廷は,概略,「同条同項の趣旨は,法令に従い適正かつ画一的に処理することが事務処理上の便宜及び住民の平等的取扱の理念に資することにあり,消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされるのは極めて限定される」と,国側の主張に理解を示す素振りを見せたが ^^; ,続けて次のように判示した。
しかしながら,地方公共団体は,法令に違反してその事務を処理してはならないものとされている(地方自治法2条16項)。この法令遵守義務は,地方公共団体の事務処理に当たっての最も基本的な原則ないし指針であり,普通地方公共団体の債務についても,その履行は,信義に従い,誠実に行う必要があることはいうまでもない。そうすると,本件のように,普通地方公共団体が,上記のような基本的な義務に反して,既に具体的な権利として発生している国民の重要な権利に関し,法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせた結果,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合においては,上記のような便宜を与える基礎を欠くといわざるを得ず,また,当該普通地方公共団体による時効の主張を許さないこととしても,国民の平等的取扱いの理念に反するとは解されず,かつ,その事務処理に格別の支障を与えるとも考え難い。したがって,本件において,上告人が上記規定を根拠に消滅時効を主張することは許されないものというべきである。論旨の引用する判例(最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2209頁)は,事案を異にし本件に適切でない。
なお,藤田宙靖裁判長が補足意見を述べている。
判例検索システム 平成19年02月06日 在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件
地方自治法の関連条文
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は,時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか,五年間これを行なわないときは,時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について,消滅時効の中断,停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し,適用すべき法律の規定がないときは,民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は,民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の関連条文
昭和二十年八月,広島市及び長崎市に投下された原子爆弾という比類のない破壊兵器は,幾多の尊い生命を一瞬にして奪ったのみならず,たとい一命をとりとめた被爆者にも,生涯いやすことのできない傷跡と後遺症を残し,不安の中での生活をもたらした。
このような原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉を図るため,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律を制定し,医療の給付,医療特別手当等の支給をはじめとする各般の施策を講じてきた。また,我らは,再びこのような惨禍が繰り返されることがないようにとの固い決意の下,世界唯一の原子爆弾の被爆国として,核兵器の究極的廃絶と世界の恒久平和の確立を全世界に訴え続けてきた。
ここに,被爆後五十年のときを迎えるに当たり,我らは,核兵器の究極的廃絶に向けての決意を新たにし,原子爆弾の惨禍が繰り返されることのないよう,恒久の平和を念願するとともに,国の責任において,原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ,高齢化の進行している被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ,あわせて,国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するため,この法律を制定する。
(被爆者)
第一条 この法律において「被爆者」とは,次の各号のいずれかに該当する者であって,被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。
一 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
二 原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内に在った者
三 前二号に掲げる者のほか,原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者
四 前三号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児であった者
(被爆者健康手帳)
第二条 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は,その居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。)の都道府県知事に申請しなければならない。
2 都道府県知事は,前項の規定による申請に基づいて審査し,申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは,その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。
3 被爆者健康手帳に関し必要な事項は,政令で定める。
(健康管理手当の支給)
第二十七条 都道府県知事は,被爆者であって,造血機能障害,肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し,健康管理手当を支給する。ただし,その者が医療特別手当,特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けている場合は,この限りでない。
2 前項に規定する者は,健康管理手当の支給を受けようとするときは,同項に規定する要件に該当することについて,都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 都道府県知事は,前項の認定を行う場合には,併せて当該疾病が継続すると認められる期間を定めるものとする。この場合においては,その期間は,第一項に規定する疾病の種類ごとに厚生労働大臣が定める期間内において定めるものとする。
4 健康管理手当は,月を単位として支給するものとし,その額は,一月につき,三万三千三百円とする。
5 健康管理手当の支給は,第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め,その日から起算してその者につき第三項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第一項に規定する要件に該当しなくなった場合にあっては,その該当しなくなった日)の属する月で終わる。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令」の関連条文
(居住地の変更)
第三条 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。次条及び第五条を除き,以下同じ。)を有するものは,他の都道府県の区域に居住地を移したときは,三十日以内に,新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 都道府県知事は,前項の届出を受理したときは,旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3 第一項の規定の適用については,広島市及び長崎市の区域は,それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし,一の都道府県の区域とみなす。
(国外への居住地の変更)
第四条 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは,国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは,あらかじめ,居住地(居住地を有しないときは,その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(国内への居住地の変更)
第五条 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この条及び第十九条において「非居住者」という。)は,国内に居住地又は現在地を有することとなったときは,三十日以内に,居住地(居住地を有しないときは,その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 都道府県知事は,前項の規定による届出を受理したときは,当該非居住者が前項の国内に居住地又は現在地を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは,その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし,当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは,この限りでない。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則」の関連条文
(居住地の変更)
第四条 令第三条第一項 ,令第四条 又は令第五条第一項 の規定による届出をする被爆者は,居住地又は現在地の変更届書に,被爆者健康手帳を添えなければならない。
2 都道府県知事は,居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは,被爆者健康手帳に居住地又は現在地を変更した旨その他の必要な事項を記載し,かつ,被爆者健康手帳交付台帳に必要な事項を記載した上,被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。
3 令第三条第二項 又は令第五条第二項 本文の通知を受けた都道府県知事は,被爆者健康手帳交付台帳から,当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。
国側は,上告受理申立て理由の中で,地方自治法第236条第2項後段は,普通地方公共団体に対する権利の時効による消滅については,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要しないと規定しているから,消滅時効に関する主張が信義則に反し許されないと解する余地はないと主張していた。
これにつき,最高裁第三小法廷は,概略,「同条同項の趣旨は,法令に従い適正かつ画一的に処理することが事務処理上の便宜及び住民の平等的取扱の理念に資することにあり,消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされるのは極めて限定される」と,国側の主張に理解を示す素振りを見せたが ^^; ,続けて次のように判示した。
しかしながら,地方公共団体は,法令に違反してその事務を処理してはならないものとされている(地方自治法2条16項)。この法令遵守義務は,地方公共団体の事務処理に当たっての最も基本的な原則ないし指針であり,普通地方公共団体の債務についても,その履行は,信義に従い,誠実に行う必要があることはいうまでもない。そうすると,本件のように,普通地方公共団体が,上記のような基本的な義務に反して,既に具体的な権利として発生している国民の重要な権利に関し,法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせた結果,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合においては,上記のような便宜を与える基礎を欠くといわざるを得ず,また,当該普通地方公共団体による時効の主張を許さないこととしても,国民の平等的取扱いの理念に反するとは解されず,かつ,その事務処理に格別の支障を与えるとも考え難い。したがって,本件において,上告人が上記規定を根拠に消滅時効を主張することは許されないものというべきである。論旨の引用する判例(最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2209頁)は,事案を異にし本件に適切でない。
なお,藤田宙靖裁判長が補足意見を述べている。
判例検索システム 平成19年02月06日 在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件
地方自治法の関連条文
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は,時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか,五年間これを行なわないときは,時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について,消滅時効の中断,停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し,適用すべき法律の規定がないときは,民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は,民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の関連条文
昭和二十年八月,広島市及び長崎市に投下された原子爆弾という比類のない破壊兵器は,幾多の尊い生命を一瞬にして奪ったのみならず,たとい一命をとりとめた被爆者にも,生涯いやすことのできない傷跡と後遺症を残し,不安の中での生活をもたらした。
このような原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉を図るため,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律を制定し,医療の給付,医療特別手当等の支給をはじめとする各般の施策を講じてきた。また,我らは,再びこのような惨禍が繰り返されることがないようにとの固い決意の下,世界唯一の原子爆弾の被爆国として,核兵器の究極的廃絶と世界の恒久平和の確立を全世界に訴え続けてきた。
ここに,被爆後五十年のときを迎えるに当たり,我らは,核兵器の究極的廃絶に向けての決意を新たにし,原子爆弾の惨禍が繰り返されることのないよう,恒久の平和を念願するとともに,国の責任において,原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ,高齢化の進行している被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ,あわせて,国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するため,この法律を制定する。
(被爆者)
第一条 この法律において「被爆者」とは,次の各号のいずれかに該当する者であって,被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。
一 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
二 原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内に在った者
三 前二号に掲げる者のほか,原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者
四 前三号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児であった者
(被爆者健康手帳)
第二条 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は,その居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。)の都道府県知事に申請しなければならない。
2 都道府県知事は,前項の規定による申請に基づいて審査し,申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは,その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。
3 被爆者健康手帳に関し必要な事項は,政令で定める。
(健康管理手当の支給)
第二十七条 都道府県知事は,被爆者であって,造血機能障害,肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し,健康管理手当を支給する。ただし,その者が医療特別手当,特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けている場合は,この限りでない。
2 前項に規定する者は,健康管理手当の支給を受けようとするときは,同項に規定する要件に該当することについて,都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 都道府県知事は,前項の認定を行う場合には,併せて当該疾病が継続すると認められる期間を定めるものとする。この場合においては,その期間は,第一項に規定する疾病の種類ごとに厚生労働大臣が定める期間内において定めるものとする。
4 健康管理手当は,月を単位として支給するものとし,その額は,一月につき,三万三千三百円とする。
5 健康管理手当の支給は,第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め,その日から起算してその者につき第三項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第一項に規定する要件に該当しなくなった場合にあっては,その該当しなくなった日)の属する月で終わる。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令」の関連条文
(居住地の変更)
第三条 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。次条及び第五条を除き,以下同じ。)を有するものは,他の都道府県の区域に居住地を移したときは,三十日以内に,新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 都道府県知事は,前項の届出を受理したときは,旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3 第一項の規定の適用については,広島市及び長崎市の区域は,それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし,一の都道府県の区域とみなす。
(国外への居住地の変更)
第四条 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは,国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは,あらかじめ,居住地(居住地を有しないときは,その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(国内への居住地の変更)
第五条 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この条及び第十九条において「非居住者」という。)は,国内に居住地又は現在地を有することとなったときは,三十日以内に,居住地(居住地を有しないときは,その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 都道府県知事は,前項の規定による届出を受理したときは,当該非居住者が前項の国内に居住地又は現在地を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは,その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし,当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは,この限りでない。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則」の関連条文
(居住地の変更)
第四条 令第三条第一項 ,令第四条 又は令第五条第一項 の規定による届出をする被爆者は,居住地又は現在地の変更届書に,被爆者健康手帳を添えなければならない。
2 都道府県知事は,居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは,被爆者健康手帳に居住地又は現在地を変更した旨その他の必要な事項を記載し,かつ,被爆者健康手帳交付台帳に必要な事項を記載した上,被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。
3 令第三条第二項 又は令第五条第二項 本文の通知を受けた都道府県知事は,被爆者健康手帳交付台帳から,当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。