会社法及び同整備法が7月26日に公布されたが,同じ官報(168号)で原稿ミスの正誤表(会社法:1箇所,同整備法:1箇所)が掲載されているようだ。
会社法の正誤は,第233条で,
誤)非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四編の規定
正)非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三編の規定
ということらしい。
官報は見ていないが,会社法第233条は,第二編「株式会社」第二章「株式」第九節「株券」第三款「株券喪失登録」の最後の条文。
非訟事件手続法の第四編「公示催告事件」は,今般の整備法第119条において,第三編に編名があらためられている。
会社法及び同整備法の施行だが,ここにきて,平成18年5月説が有力のようだ。ゴールデンウィークがあけるのは,5月8日(月)だが,さて,どうなるのだろうか。
実務家よりも,案外,資格試験の受験者の方が気を揉んでいるのかもしれない。
会社法の正誤は,第233条で,
誤)非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四編の規定
正)非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三編の規定
ということらしい。
官報は見ていないが,会社法第233条は,第二編「株式会社」第二章「株式」第九節「株券」第三款「株券喪失登録」の最後の条文。
非訟事件手続法の第四編「公示催告事件」は,今般の整備法第119条において,第三編に編名があらためられている。
会社法及び同整備法の施行だが,ここにきて,平成18年5月説が有力のようだ。ゴールデンウィークがあけるのは,5月8日(月)だが,さて,どうなるのだろうか。
実務家よりも,案外,資格試験の受験者の方が気を揉んでいるのかもしれない。