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堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

リストラの恨みは、長引く。ワイス・ファイザー編。

2020-05-12 22:56:39 | 経済


ファイザーが主導するワクチンだから、おもしろくないのでしょう。


1月26日、製薬世界最大手ファイザーが、680億ドル(約6兆1000億円)を投じて同業大手のワイスを買収することを決めた。ニューヨーク市場は久々の大型M&A(合併・買収)に沸くはずが、ファイザーはまるで冷や水を浴びせるように、経営統合に伴って従業員8000人超を削減する意向を表明した。
怒濤の解雇ラッシュ 躊躇なき米産業界 2009.2.2(月)https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/514 より


村中璃子がワイスから追い出された(リストラされた)時期は、リーマン危機の頃。
臨床すらできないドクター(自称)の再就職は、困難を極めたでしょう。
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140文字をきちんと使ったツイートたちを見つける。

2020-05-12 21:27:11 | 告発
の続き。

大胆な行動が成功を導く

その通りです。


付言すると、
山中は、元・整形外科医。臨床に長年いた(駆け出しの頃の外科手術があまりに鈍くさくて、時間掛かり過ぎた……は、伝説的逸話)。
一方、本庶は、一貫して研究者。基礎医学の人。臨床経験は殆どない。
全く対照的なキャリア。


ない。
ていうか、村中のツイートでは「新型コロナウィルスにHIV患者が罹患すると、、、」という解釈の余地が出てくる。
・新型コロナウィルス対策で、医療物資や人員の移動が滞り、
・滞った結果、HIV患者に対する治療が滞って……
という因果律を、村中はきちんと140文字で表現すら出来ていない。
文章表現力はジャーナリストの初歩中の初歩です。

ちなみに、アフリカでの医療の滞りは、数週間前の日曜夕方のNHKで紹介されていた。手を洗う水にすら、困窮。。。



 に対する


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京都大学教育学部、という謎組織による大切な社会貢献を見つける。

2020-05-12 20:58:46 | 京都大学
京都大学教育学部、
という言葉を聞いて思い出すことは……

一、法学部の講義の幾つかは、教育学部の学部生も受講できるらしい(期末試験の話で、経済学部・文学部・教育学部の学部生向けの試験問題は別途、用意しているという話が出たのです)。しかし、教育学部の学部生を見た覚えはない。

二、コンクリート製の粗末な建物。
法経本館という戦前生まれの薄汚い建物の北西側出入り口を出ると、左手に見えるコンクリート製の粗末な建物。それが、教育学部の建物だったはず。人の気配をあまり感じなかった。

三、教員免許を得るために、教育学部に進むわけではない、らしい。

四、とっても人が少ない。
学部生の定員は、法学部の数分の一だったはず。

法学部在学中、当方が一度も出会ったことのない方々。
教育学部の学生たちが、社会貢献をしたという。


には、実技系の科目もあるようです。

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(追記あり)村中璃子が小馬鹿にした施策は、正解の施策です。PCR検査編。或いは、当方は鹿島平和研究所の提案を支持する

2020-05-12 18:54:42 | 経済
 

なので、

希望即検査へ方針転換を: 一日1万件→1000万件検査参考に

継続的な陰性*2は社会活動・経済活動へ: 外出自粛の解除
参考: 一日1000万件検査により、全国民が2週間に1回の検査を、半年後*3 までに達成

精度の高い検査キットの開発普及・低価格化
予算5~9兆円(仮)

検査体制の整備(人件費、検査人材の能力開発を含む)
予算3兆円(仮


発起人の一人
関山健(京都大学准教授)
とは、京都大学大学院総合生存学館(思修館)の准教授で、
財務省で予算編成や法令起案、外務省でアジア向けODA立案や経済連携協定の交渉などの政策実務を経験した後、東京大学、北京大学、ハーバード大学の各大学院で学び、大学・公益財団法人等を経て、2019年4月に京都大学大学院総合生存学館へ着任しました。
にある通り、財務官僚出身の学者さん。
ちなみに、思修館は、京大のグローバルエリート養成機関。

これを新興宗教を笑うは、簡単。
しかし、真っ向から立ち向かうは、難題。
(by 京大法卒)。

賛同者の名前を眺めると、錚々たる方々ばかりです。

カネ勘定にうるさい当方から申し上げられることは、

予算5~9兆円
予算3兆円

は意外に、安い。

その理由は、


経済活動抑制のピークアウトが12月末の場合 経済損失は世界全体で320兆円(GDP比3.4%) 
経済損失はシナリオ①で▲10兆円(GDP比1.7%)、シナリオ②で▲16兆円(同2.9%)となる。GDPギャップは一時的に▲20兆円(潜在GDP比4%)程度まで拡大する見通し 

現在は、保健所を通さないPCR検査が実現したものの、かかりつけ医がPCR検査に直接関与するシステムにはなっていない。何カ所もの医療機関を渡り歩いた末にPCR検査を受け、陽性確認となるケースがなくならないリスクもある。かかりつけ医が関与するシステムに移行し、国民の中に広がっている不安感を払しょくしなければ、消費者マインドは改善されず、20年のマイナス成長が確定的になりかねない。

これは、経済問題です。

それから、
PCR装置やその技術者は、
医療だけでなく、ライフサイエンス産業から、鑑識、法医学、父子関係の確定に至るまで、多分野で重宝する存在。
PCR普及は、日本経済成長にとっても(家裁での事件早期決着にとっても)、有益なことです。PCR周りの低価格化・高能率化で得られる効用は、大きい。

グローバルエリートとは対極の、
マルドメな村中璃子には、
到底理解出来ない事でしょうけど。

まさか、鹿島平和研究所(http://www.kazumasaoguro.com )を、村中璃子は知らないのか。

ちなみに、上記提案の費用が54兆円であると言いふらす記事があるらしい。
例えば、
篠田英朗 (@ShinodaHideaki 早稲田出身、東京外国語大学教授 ) https://gunosy.com/articles/a3hqg

足し算すら出来ない雑魚がしゃしゃり出てくるとは……。
経済や産業の道理を知らないから、量産効果や規模の経済についても思い当たらないのだろう。
 
 追記。

新華社電によると、武漢市東西湖区の同一の居住エリア内で6人の発症者が確認された。うち5人は当初、無症状感染者だった。

武漢市に出来る事が、どうして日本にはできないのでしょうか。

めんどくさがり屋であっても、動くべきときはある。
(by 横着者)


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科学的捜査では、「操作」「検査者」に要注意。

2020-05-12 02:23:14 | 刑事学


には白々しさを感じている。

検査に供する頭髪のすり替えてしまえば、毛髪検査であっても、幾らでもかわせる。

そもそも毛髪検査で判明する範囲はせいぜい、数ヶ月前まで。
なので、それ以前の自己使用は、バレない。

また検査者の技術力と良心も試される。
「結果、書き換えろ」の圧に耐えられる程度の度胸も。
更に言えば、真正の結果を公表する、とも限らない。

「毛髪検査の結果」で世論を味方に付けられる、と思いあがらない方がベター
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「医籍を有する」と「医師免許を持っている」 のは具体的にどう違うのでしょうか? への答え

2020-05-12 01:59:57 | 法学
 

という疑問に答える。 ただし日本法の範囲で。


第五条 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。

第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
(以下略)

そのほか、医籍には、臨床研修や再教育研修を修了した旨から、「訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出」も記録されます。
 
そして、
登録事項の変更)
第五条 医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録の抹消)
第六条 医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 医師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、医籍の登録の抹消を申請しなければならない。

(登録抹消の制限)
第七条 法第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該医師から前条第一項の規定による医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該医師に係る医籍の登録を抹消しないことができる。

(免許証の返納)
第十条 医師は、医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2 医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。


つまり、「医師免許」に関する諸々の変動を記録したものが「医籍」
(建物と登記簿の関係に相当)
なので、
「医籍を有する」と「医師免許を持っている」は、
同義。

用法としては、
厚労省の記録を軸足を置くか、
その人と接点ある人との関係(特に採用や診療の場面)に軸足を置くか、
の違いくらいはあるでしょう。

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