義務の履行あってこその「自由」を忘れるな
国歌斉唱の義務なし―東京地裁
君が代訴訟で勝訴し、喜び合う支援者ら。東京地裁は、国旗に向かった起立と国歌斉唱の義務はないと認め、東京都教育長の通達と校長の職務命令は違法との判断を示した(21日午後、東京地裁前)(時事通信社)
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「思想・良心の自由」の拡大解釈
東京地裁(難波孝一裁判長)は、9月21日、都立学校などの入学式や卒業式で、国旗に向かった起立と国歌斉唱を教職員に義務付けた東京都教育長の通達と校長の職務命令は違法として、都立学校の教職員401人が都教育委員会などを相手に義務不存在の確認と1人3万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決があった。
裁判長は「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」とし、「懲戒処分をしてまで起立、斉唱させることは、思想、良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置」として義務がないと認定し、職務命令による強制は違憲との判断を示した。
その上で、命令に従わないことを理由とした教職員への懲戒処分を禁じ、1人当たり3万円の賠償を命じた。
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義務を果たさない「権利」は退廃
すでに、平成11年8月に成立している「国旗・国歌法」までを「違憲」として覆すがごときの東京地裁による迷走判決である。
あくまで「自由」と「権利」とは、「義務」の履行と表裏一体で成り立つ。公立学校の教職員の「義務」とは、学習指導要領にもとづいて国旗掲揚と、国歌斉唱を生徒に教えることであり、地方公務員法に定められた「教育委員会その他上司の職務上の命令に忠実に従う義務を負う」(地方公務員法32条および地方教育法43条2項)を遵守することにある。
教職員がこの「義務」を果たさない場合は、任命権者である教育委員会による懲戒処分の対象(地方公務員法29条)になる。この都立学校の教職員401人に対する処分はまったく法令にもとづくものであった。
この当然の「義務」を果たせない者に、「思想・良心の自由」を主張する権利は存在しないのであって、今回の東京地裁の判決は、「自由」を拡大解釈する余りに「権利」の意味を履き違えた判決である。
また、指導要領すら遵守できないとあれば、公立学校の教職員としての資格自体が問われる問題であり、むしろ社会問題である。
「免許資格」という点に集約すれば、たとえば、自動車免許の場合、運転が法令に従わなければ、減点、免許停止、場合によっては免許取り消しとなる。
あくまで、「法令遵守」によって「免許」が成り立つ。それがいかなる「免許」にも共通した法治国家の1つの骨格であって、左翼弁護士に見られる「自由」「権利」の拡大解釈は、その骨格をも蝕む社会病理といえよう。
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【筆者記】
過去の事件を紐解けば、平成11年2月28日、広島県立世羅高等学校の石川敏浩校長の自殺という、社会問題にまでなった悲劇を想起します。この事件が、「国旗・国歌法」の起草・成立のきっかけとなりました。
当時、石川校長は、同校の卒業式において、学習指導要領にもとづいた国旗掲揚と、国歌斉唱の実施指導をされたのに対し、日教組系の「広島県高等学校教職員組合」に属する教職員らが「国歌斉唱を実施するのであれば、これまで続けてきた国旗掲揚を今年は行わない」と強く主張。
同校長を囲む殺人的な会議が延々と10時間以上にわたり、責任感の強い校長を自殺に追いやったのです。尊い人命が失われても、校長を死に追い込んだ教職員らには反省のかけらもなく、葬儀では薄笑いを浮かべる者もいた。まさに「人の心の痛み」すら知らない日教組の正体を見る思いがした、との取材話も聞きました。
教育者の資質はなく、未来ある子供たちに国旗国家への侮蔑の念を植え付け、自虐史観を強いる中共の代弁者に過ぎない。特に、近年の「人の心の痛み」を知らない残虐な、若年犯罪続出の大きな要因として、日教組による教育の退廃を挙げざるを得ません。
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何処の国家でも当たり前の国旗掲揚と国家斉唱。日本が国家である限り、国旗掲揚と国家斉唱は、幼い頃からごくごく自然に身につけるべき素養に違いありません。
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小さなブログながら、読者のみなさまにはお忙しい中、貴重なご訪問をいただき感謝しています。お励ましいただくメッセージをみなさまよりいただき心強く存じます。本日、短稿ながら、新たな記事をアップさせていただくことを有難く思います。
拙い記事に対し、みなさまより、内容をフォローいただくコメントを数多くいただき感謝しております。また、この度は、身に余る心温まるコメントの数々を頂戴いたしまして、感謝いたしております。日頃から、なかなかお返事できないことを申し訳なく思いますが、一歩ずつアップさせていただくエントリーの中でお答えして行くことができればと思います。
一日一日を大切に、みなさまとさまざまな政治・社会問題を共に考え、真実を共有できればと願っています。ご支援をお願いしたします。
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【博士の独り言アーカイブ】【2006年09月22日掲載】
【愚弟記】
博士(兄)の記事の復刻を手伝っていますが、ひと苦労しています。ランダムノートに掲載の復刻版もしばしアップした後で、「博士の独り言」の元々の掲載日の欄に差し替える計画でいます。多分、博士の方が文字を大きめに表示しやすくなるので良いですね。こういうことの無いようにWeb魚拓を保存するようにしました。アドバイスをくださった読者の方々にお礼を申し上げます。博士弟
◆2006.10.01に
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国歌斉唱の義務なし―東京地裁
君が代訴訟で勝訴し、喜び合う支援者ら。東京地裁は、国旗に向かった起立と国歌斉唱の義務はないと認め、東京都教育長の通達と校長の職務命令は違法との判断を示した(21日午後、東京地裁前)(時事通信社)
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「思想・良心の自由」の拡大解釈
東京地裁(難波孝一裁判長)は、9月21日、都立学校などの入学式や卒業式で、国旗に向かった起立と国歌斉唱を教職員に義務付けた東京都教育長の通達と校長の職務命令は違法として、都立学校の教職員401人が都教育委員会などを相手に義務不存在の確認と1人3万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決があった。
裁判長は「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」とし、「懲戒処分をしてまで起立、斉唱させることは、思想、良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置」として義務がないと認定し、職務命令による強制は違憲との判断を示した。
その上で、命令に従わないことを理由とした教職員への懲戒処分を禁じ、1人当たり3万円の賠償を命じた。
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義務を果たさない「権利」は退廃
すでに、平成11年8月に成立している「国旗・国歌法」までを「違憲」として覆すがごときの東京地裁による迷走判決である。
あくまで「自由」と「権利」とは、「義務」の履行と表裏一体で成り立つ。公立学校の教職員の「義務」とは、学習指導要領にもとづいて国旗掲揚と、国歌斉唱を生徒に教えることであり、地方公務員法に定められた「教育委員会その他上司の職務上の命令に忠実に従う義務を負う」(地方公務員法32条および地方教育法43条2項)を遵守することにある。
教職員がこの「義務」を果たさない場合は、任命権者である教育委員会による懲戒処分の対象(地方公務員法29条)になる。この都立学校の教職員401人に対する処分はまったく法令にもとづくものであった。
この当然の「義務」を果たせない者に、「思想・良心の自由」を主張する権利は存在しないのであって、今回の東京地裁の判決は、「自由」を拡大解釈する余りに「権利」の意味を履き違えた判決である。
また、指導要領すら遵守できないとあれば、公立学校の教職員としての資格自体が問われる問題であり、むしろ社会問題である。
「免許資格」という点に集約すれば、たとえば、自動車免許の場合、運転が法令に従わなければ、減点、免許停止、場合によっては免許取り消しとなる。
あくまで、「法令遵守」によって「免許」が成り立つ。それがいかなる「免許」にも共通した法治国家の1つの骨格であって、左翼弁護士に見られる「自由」「権利」の拡大解釈は、その骨格をも蝕む社会病理といえよう。
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【筆者記】
過去の事件を紐解けば、平成11年2月28日、広島県立世羅高等学校の石川敏浩校長の自殺という、社会問題にまでなった悲劇を想起します。この事件が、「国旗・国歌法」の起草・成立のきっかけとなりました。
当時、石川校長は、同校の卒業式において、学習指導要領にもとづいた国旗掲揚と、国歌斉唱の実施指導をされたのに対し、日教組系の「広島県高等学校教職員組合」に属する教職員らが「国歌斉唱を実施するのであれば、これまで続けてきた国旗掲揚を今年は行わない」と強く主張。
同校長を囲む殺人的な会議が延々と10時間以上にわたり、責任感の強い校長を自殺に追いやったのです。尊い人命が失われても、校長を死に追い込んだ教職員らには反省のかけらもなく、葬儀では薄笑いを浮かべる者もいた。まさに「人の心の痛み」すら知らない日教組の正体を見る思いがした、との取材話も聞きました。
教育者の資質はなく、未来ある子供たちに国旗国家への侮蔑の念を植え付け、自虐史観を強いる中共の代弁者に過ぎない。特に、近年の「人の心の痛み」を知らない残虐な、若年犯罪続出の大きな要因として、日教組による教育の退廃を挙げざるを得ません。
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何処の国家でも当たり前の国旗掲揚と国家斉唱。日本が国家である限り、国旗掲揚と国家斉唱は、幼い頃からごくごく自然に身につけるべき素養に違いありません。
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小さなブログながら、読者のみなさまにはお忙しい中、貴重なご訪問をいただき感謝しています。お励ましいただくメッセージをみなさまよりいただき心強く存じます。本日、短稿ながら、新たな記事をアップさせていただくことを有難く思います。
拙い記事に対し、みなさまより、内容をフォローいただくコメントを数多くいただき感謝しております。また、この度は、身に余る心温まるコメントの数々を頂戴いたしまして、感謝いたしております。日頃から、なかなかお返事できないことを申し訳なく思いますが、一歩ずつアップさせていただくエントリーの中でお答えして行くことができればと思います。
一日一日を大切に、みなさまとさまざまな政治・社会問題を共に考え、真実を共有できればと願っています。ご支援をお願いしたします。
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【博士の独り言アーカイブ】【2006年09月22日掲載】
【愚弟記】
博士(兄)の記事の復刻を手伝っていますが、ひと苦労しています。ランダムノートに掲載の復刻版もしばしアップした後で、「博士の独り言」の元々の掲載日の欄に差し替える計画でいます。多分、博士の方が文字を大きめに表示しやすくなるので良いですね。こういうことの無いようにWeb魚拓を保存するようにしました。アドバイスをくださった読者の方々にお礼を申し上げます。博士弟
◆2006.10.01に
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医師国家試験などには、人命にかかわるこのような倫理的な設問があると聞きます。
どうでしょう?
あってはならないことだが それがまかり通る。 異常としか言いようがない。
そんな国どこにある。
イカレ教師が義務を果たさず 好き勝手放題。児童に寝ころんで授業を聞けということか。(入社式で社長の話を同じようにして
聞くのか。あほっ!)
自分の子供に寝転べと教えているのか。
過去形なのは現在はまともな校長に変わり、どちらも行われるようになったそうです。
少なくとも前校長の任期の数年間、国歌もろくに歌えない日本人を作っていたわけです。
私立はともかく国立の学校でこんな教育があって良いのでしょうか?大変な憤りを覚えましたがこれが現在の教育現場なのですね。