Blog~続・トイレの雑記帳

鉄道画像メインの「ゆる鉄写真ブログ」のつもりでしたが、
政治社会の事共について記したくなり、現在に至ります。

時効制度改革に思う事

2010-04-29 09:27:09 | 国際・政治

各位お早うございます。拙方、本日心ならずも誕生日を迎えてしまった。もう半世紀もこの世にいると、誕生日の感激も希薄になりがちなのだが、拙両親も曲がりなりにも健在。親達への感謝の姿勢だけでも持ち続けられればと今は思う。

さてこの世には、不慮の事件などで肉親を奪われ、平和だった家庭を一瞬で失った方々もある。死刑や無期懲役などの、極刑相当の凶悪事件などの捜査や起訴などの年限を定める刑法及び刑事訴訟法の公訴時効の年数が見直され、特に悪質な事件については適用外となった。先日の国会にて成立、同日付で施行された。東京・八王子の女性店員複数の射殺事件など、旧法の時効期限が迫っている事件も少なくなく、関係各位の迅速な改正法成立に向けた対応を一言称えたい。

公訴時効は19世紀の明治年間、当時のフランス共和国の制度に倣って制定され、事件の証拠などが歳月の経過と共に得難くなったり、証言等の入手が難しくなって冤罪などの問題を生じるなどとして、今日まで存続して来た。但し、当初最長10年だった年数が1908=明治41年に最長15年に改定された後、2005=平成17年に最長25年に延長されるまで、何とほぼ一世紀もの間見直されて来なかったのである。この間、特に戦後の高度経済成長期以降は悪質大規模な殺人事件なども多発、時代の変化に全く対応できて来なかった。明らかに法務当局の長らくの怠慢が招いた結果であり、その意味で今回の改革は当然と言えなくもない。

日本国憲法第37条「刑事被告人の権利」に拘泥し続ける余り、犠牲被害各位の援護を等閑にし続けた日本弁護士連合会の不良姿勢も問題である。犠牲被害各位の援護に対しては、今やっと言及し始める有様。極めて稀な、冤罪などのケースに固執して、時効制度見直しに「初めに反対ありき」の態度を取り続けた事実は指弾されるべき。時効一部廃止に向けては、時効制度の中断規定の充実や、廃止前大幅延長の上、将来の課題とする方法もあったのは事実なるも、同会は世間の前に、そうした方法もある事を積極的に教示しようとしなかった。この姿勢は卑劣の誹りを免れないであろう。何よりも、こうした姿勢が同じ日本国憲法第14条「法の下の平等」に大きく背き、国民的不信を自ら招いている現実を、少しは自覚すべきではないのか。

警察当局の姿勢も糾されるべき。栃木県において、以前のDNA鑑定の不備より冤罪事件を生じ、逆転無罪の判決となったのは記憶に新しいが、この時被告とされた、菅谷利和さんも「時効制度は、今のままでは加害者とされた人にも不利益を及ぼす」とコメントしていらした。

警察の捜査技術、あるいは裁判所、検察当局、弁護士各位の更なる質向上の為にも、今回の時効改革は有意義と言える。法務関係各位はこの改革を謙虚に受け入れ、司法の改良に努めてもらいたい。

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