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【北陸】石川県宝達志水町 賃貸型応急住宅について

2024-01-14 00:26:17 | 北陸(住宅支援)

【宝達志水町】賃貸型応急住宅について
https://www.hodatsushimizu.jp/kinkyu/6218.html

令和6年1月1日からの地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。

賃貸型応急住宅

罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と認定された方、二次災害の恐れがある方などが対象となります。

詳細については以下をご確認ください。

対象者(以下のいずれかの方)

  1. 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
  2. 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
  3. 二次災害により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと町長が認める者
    ※1 雨が降れば避難指示が発令されるような場合を含む
    ※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
  4. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
  5. その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

賃貸物件について

不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。

不動産団体相談窓口

 

希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、町に提出してください。

賃貸型応急住宅の条件

次の1、2のいずれかにも該当する県内の住宅となります。

  1. 不動産仲介業者の斡旋により賃貸された物件であること
  2. 家賃
    ・2人以下の世帯は月額6万円以下
    ・3人~4人の世帯は月額8万円以下
    ・5人以上の世帯は月額11万円以下
    ※ただし、未就学児は2人で1人の換算となります。
    ※耐震性が確保されている住宅に限る。(昭和56年6月1日以降に建設されたもの、またはそれと同等以上の耐震性が確認されているもの)

 

入居期間

入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合、1月1日から6か月以内

提出書類

  • 入居申込書(様式第1号)
  • 入居物件概要書(様式第1号の2)
  • 同意書(様式第3号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 住民票(入居予定者全員分)
  • 罹災証明書

以降は、必要に応じて添付してください。

  • 申出書(様式第5号)
  • 住宅被害調査報告書(様式第6号)
  • 応急危険度判定調査票
  • 受付済の「災害救助法の住宅の応急修理申込書」
  • 委任状(様式第7号)

提出書類様式

 


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