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【東海】静岡県裾野市 公営住宅等の提供について

2024-01-16 13:32:54 | 東海

静岡県裾野市 令和 6 年能登半島地震に伴う市営住宅の一時使用許可取扱要領(裾野市)

https://www.city.susono.shizuoka.jp/material/files/group/24/notohantoujisinsieijyuutaku.pdf

※2024/1/16時点

令和 6 年能登半島地震に伴う市営住宅の一時使用許可取扱要領(裾野市)
(令和6年1月11日建設部長決裁)
 

令和6年能登半島地震によって住宅を失った被災者等に対し、緊急に住宅を確保する必
要がある場合、市営住宅を一時的に使用許可することについて、「令和6年能登半島地震に
伴う公営住宅等の提供について」(令和6年1月4日、国土交通省住宅局住宅総合整備課長)
に基づき、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の4第7項に基づく目的外使用
許可として下記のとおり取り扱うものとする。

1 対象者
 対象者は、令和6年能登半島地震によって住宅を失った者(以下「被災者等」という。)
とし、収入基準等の入居者資格要件は問わないものとする。

2 期間
 使用許可期間は、原則として1年以内とする。ただし、やむを得ない理由により許可
期間の延長の申し出があった場合には、被災者等の事情に応じて、必要な期間を延長で
きるものとする。
 また、市営住宅の入居者資格を有する者については、当該被災者等の実情に応じ、使
用期間中に公募により入居できるよう配慮するものとする。

3 使用料
生活再建に多額の費用を要することから、最初の1年間の使用料は免除する。使用許
可期間を延長した場合、当該期間の使用料については、必要に応じ減免できるものとする。
 敷金相当分については徴収しない。

4 受入れ住宅
 市が指定する団地の住宅とする。また、住宅は現状使用とし、入居にあたって特別に修
繕は行わないものとする。

5 許可手続
 使用許可に当たっては、市営住宅一時使用許可申請書(大規模災害用)(別紙1)、罹災
証明書及び誓約書(別紙2)を提出させ、市は市営住宅一時使用許可書(別紙3)を交付
する。また、やむを得ない理由により許可期間を延長する場合には、市営住宅一時使用期
間延長申請書(別紙4)を提出させ、市は市営住宅一時使用期間延長許可書(別紙5)を
交付する。使用料の減免を受ける場合には、減免申請書(別紙6)を提出し、市は減免通
知書(別紙7)を交付する。

6 その他
 連帯保証人は不要とする。

附 則
この取扱いは、令和6年1月11日から施行する。


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