高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!
みなさん、厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するため、子育てにかかる経済的負担の軽減や安心して子育てができる環境整備のための施策など、総合的な子ども・子育て支援を推進しています。
平成25年7月8日に「ひとり親家庭の支援について」を公表しています。
この「平成23年度全国母子世帯等調査」によると、
母子世帯 父子世帯
◆世帯数(推計値) 123.8万世帯 22.3万世帯
◆ひとり親世帯になった理由 離婚80.8% 離婚74.3%
死別 7.5% 死別16.8%
離婚率(人口千対)は 1.87
(参考)アメリカ(3.6)、イギリス(2.05)、韓国(2.3)、
フランス(2.04)、ドイツ(2.48)より低く、
イタリア(0.90)よりは高い水準
◆就業状況 80.6% 91.3%
(海外のひとり親家庭の就業率)
アメリカ(73.8%)、イギリス(56.2%)、フランス(70.1%)、
イタリア(78.0%)、オランダ(56.9%)、ドイツ(62.0%)、
OECD平均(70.6%)
OECD「Babie and Bosses」より(2005年)
◆平均年間収入 223万円 380万
「ひとり親家庭の支援について」一番大事なことは、「経済的支援」です。その一つに、「児童扶養手当制度」があります。
1.目的
離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。(平成22年8月より父子家庭も対象)
2.支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育する者(祖父母等)。
3.支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。
※ ただし、国内に住所を有しないとき、児童が父又は母と生計を同じくするとき、父又は母の配偶者に養育されるとき、公的年金等の給付を受けることができるとき等は支給されない。
4.手当月額(平成25年4月)
・児童1人の場合全部支給:41,430円一部支給:41,420円から9,780円まで
・児童2人以上の加算額[2人目] 5,000円[3人目以降1人につき] 3,000円
※ 「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成24年法律第99号)により、手当額に係る特例水準の解消(1.7%)を図る。
(平成25年10月0.7%、平成26年4月0.7%、平成27年4月0.3%)
5.所得制限限度額(収入ベース)
・本人: 全部支給(2人世帯) 130.0万円、一部支給(2人世帯) 365.0万円
・扶養義務者(6人世帯) : 610.0万円
6.受給状況※東日本大震災の影響により郡山市及びいわき市以外の福島県を除く。
・平成25年3月末現在の受給者数(概数値) 1,085,552人
(母:1,015,085人、父:65,132人、養育者:5,335人)
7.予算額(国庫負担分)[25年度予算額]1,772,.5億円
8.手当の支給主体及び費用負担
・支給主体:都道府県、市及び福祉事務所設置町村
・費用負担:国1/3 都道府県、市及び福祉事務所設置町村2/3
※昭和60年7月以前の既認定者(経過措置対象者:平成24年3月末現在183人)の支給主体は国(費用負担:国10/10)となっている。
みなさん、厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するため、子育てにかかる経済的負担の軽減や安心して子育てができる環境整備のための施策など、総合的な子ども・子育て支援を推進しています。
平成25年7月8日に「ひとり親家庭の支援について」を公表しています。
この「平成23年度全国母子世帯等調査」によると、
母子世帯 父子世帯
◆世帯数(推計値) 123.8万世帯 22.3万世帯
◆ひとり親世帯になった理由 離婚80.8% 離婚74.3%
死別 7.5% 死別16.8%
離婚率(人口千対)は 1.87
(参考)アメリカ(3.6)、イギリス(2.05)、韓国(2.3)、
フランス(2.04)、ドイツ(2.48)より低く、
イタリア(0.90)よりは高い水準
◆就業状況 80.6% 91.3%
(海外のひとり親家庭の就業率)
アメリカ(73.8%)、イギリス(56.2%)、フランス(70.1%)、
イタリア(78.0%)、オランダ(56.9%)、ドイツ(62.0%)、
OECD平均(70.6%)
OECD「Babie and Bosses」より(2005年)
◆平均年間収入 223万円 380万
「ひとり親家庭の支援について」一番大事なことは、「経済的支援」です。その一つに、「児童扶養手当制度」があります。
1.目的
離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。(平成22年8月より父子家庭も対象)
2.支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育する者(祖父母等)。
3.支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。
※ ただし、国内に住所を有しないとき、児童が父又は母と生計を同じくするとき、父又は母の配偶者に養育されるとき、公的年金等の給付を受けることができるとき等は支給されない。
4.手当月額(平成25年4月)
・児童1人の場合全部支給:41,430円一部支給:41,420円から9,780円まで
・児童2人以上の加算額[2人目] 5,000円[3人目以降1人につき] 3,000円
※ 「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成24年法律第99号)により、手当額に係る特例水準の解消(1.7%)を図る。
(平成25年10月0.7%、平成26年4月0.7%、平成27年4月0.3%)
5.所得制限限度額(収入ベース)
・本人: 全部支給(2人世帯) 130.0万円、一部支給(2人世帯) 365.0万円
・扶養義務者(6人世帯) : 610.0万円
6.受給状況※東日本大震災の影響により郡山市及びいわき市以外の福島県を除く。
・平成25年3月末現在の受給者数(概数値) 1,085,552人
(母:1,015,085人、父:65,132人、養育者:5,335人)
7.予算額(国庫負担分)[25年度予算額]1,772,.5億円
8.手当の支給主体及び費用負担
・支給主体:都道府県、市及び福祉事務所設置町村
・費用負担:国1/3 都道府県、市及び福祉事務所設置町村2/3
※昭和60年7月以前の既認定者(経過措置対象者:平成24年3月末現在183人)の支給主体は国(費用負担:国10/10)となっている。