はぶて虫のささやき

日々の出来事について、雑感を書いてます。
映画やスポーツも大好きです!
(旧:はぶて日記)

公選法って何なん?

2024-06-12 | 日記
今夏の都知事選における斉藤蓮舫の公然の公選法違反は、とどまるところを知らないようだ。

本人はおろか、立憲民主党の連中だけでなく、支持している共産党などは、堂々とチラシまで作成してあちこちに配布している始末。

ここまで露骨に公選法違反を繰り返す連中に対して、今のところネットで話題になっている以外でメディアが取り上げているところはなさそうだ。

「何でここまで堂々とやるの?」という疑問が当然わくのだが、そもそも公選法に違反した場合の罰則はどうなっているのか気になったので調べてみた。

そうすると、次のような説明があった。

「選挙違反の罰則 選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。 それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。 選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります」

何だか抽象的すぎてよくわからない。

罰金とか禁錮とかあるけど、道交法みたいに、個々の行為に対して「罰金が〇〇万円」とかいう記述がないので、その都度決められるのだろうか。

いちおう「一定の期間」というのは5年間らしいのだが、その前提が「罰金・禁錮・懲役を受けた場合」だから、それらの罰則を受けない限り、一定期間選挙権・被選挙権が停止することはないようである。

過去の事例などを見ても、公選法違反をして「即逮捕」という話は聞いたことがない。

たいていの場合、選挙後に検察が動き出すのだが、ほとんどの場合(すべて?)落選した候補者についてのみ検挙されるみたいだ。

どうも、当選者に対しては及び腰になっているというのか、検察としても下手をすると自分たちにも影響があるかも知れないので、あまり動かないらしい。

今回の都知事選では、斉藤蓮舫はおそらく落選する(何せ共産党が後ろにいるというのだから、それだけでもマイナスだし)だろうけど、じゃあ選挙後に斉藤を検挙するのかと言うと、どうもそれも怪しい気がする。

だいたい選挙後に「あいつ、公選法違反をしてたぞ」などと騒ぐ人はあまりいないし、実際に検挙されたとして報道されるのは、いわゆる「小者」ばかりだ。

つまり、公選法って、実際にはほとんど機能していない意味のない法律ということになる。

実際、先日も「つばさの党」が選挙妨害で逮捕されているが、具体的にどういう裁定が下されるのか詳しい報道はない。

そもそも、「つばさの党」が逮捕されたのは、立憲民主党の選挙演説を妨害したからだと言われているし、同党代表の黒川も、以前故安倍氏の街頭演説を妨害しようとした連中に対して、何の罪にも問われなかったという事実を取り上げて「なるほど。ということは我々が同じことをやっても、罪に問われることはないな」と確信してやった、みたいなことを言っている。

メディアにしても、安倍氏の時には、妨害した連中のことは一切触れずに、それに対して安倍氏が言った「あんな人たちに負けるわけにはいかないんです」という言葉だけを取り上げ、「あんな人とは何ごとだ」とばかりに話をすり替え、安倍氏攻撃に終始したわけだから、たぶん斉藤蓮舫についても「報道しない自由」でもって取り上げることはないと思われる。

結局のところ、公選法って何なん?


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 西川クンで思い出す水谷さん | トップ | アメリカの強盗さ~ん、大谷... »

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事