H28.8.30に「安全運行パートナーシップ宣言」が発出されました。
これは、H23.6.10に(一社)日本旅行業協会、(一社)全国旅行業協会、(公社)日本バス協会の3者により
発出された「安全パートナーシップガイドライン」の内容に、『利用者への情報提供、適正な運賃・料金の収受に関する内容加えをまとめたものです。そして名称も「安全運行パートナーシップ宣言」と変更されました。
内容は、
利用者への情報提供として、
①旅行業者は、企画募集のパンフレット等に貸切バス事業者名、貸切バス評価認定制度の有無等を
記載する。
パンフレット作成段階で貸切バス事業者が決まっていない場合は、決まり次第、利用者に通知する。
②旅行業者は、貸切バス評価認定制度の認定を受けている事業者と同じように、安全運行に取り組んでいる
事業者を利用するよう努める。
③貸し切りバス事業者は、安全情報等について旅行業者から求めがあった場合は、積極的に提供する。
④日本バス協会は、貸切バス評価認定制度の認定を促すと共に、バス協会の加入を勧める。
適正な運賃・料金の収受に関する内容として
①貸切バス事業者は、運送申込書、運送引受書に、運賃・料金の上限・下限額を記載する。
②貸切バス事業者・旅行業者は、運賃・料金の上限・下限額を遵守する。
違反と思われるものは、通報窓口に通報する。
③旅行業者は、貸切バス事業者に対し、貸切バス事業者から収受した手数料等を記載した書面を
提出する。
④貸切バス事業者から旅行業者に支払う手数料は、実質的に料金・運賃の下限割れにならないようにする。
主に上記の内容が加えられました。
これは、H23.6.10に(一社)日本旅行業協会、(一社)全国旅行業協会、(公社)日本バス協会の3者により
発出された「安全パートナーシップガイドライン」の内容に、『利用者への情報提供、適正な運賃・料金の収受に関する内容加えをまとめたものです。そして名称も「安全運行パートナーシップ宣言」と変更されました。
内容は、
利用者への情報提供として、
①旅行業者は、企画募集のパンフレット等に貸切バス事業者名、貸切バス評価認定制度の有無等を
記載する。
パンフレット作成段階で貸切バス事業者が決まっていない場合は、決まり次第、利用者に通知する。
②旅行業者は、貸切バス評価認定制度の認定を受けている事業者と同じように、安全運行に取り組んでいる
事業者を利用するよう努める。
③貸し切りバス事業者は、安全情報等について旅行業者から求めがあった場合は、積極的に提供する。
④日本バス協会は、貸切バス評価認定制度の認定を促すと共に、バス協会の加入を勧める。
適正な運賃・料金の収受に関する内容として
①貸切バス事業者は、運送申込書、運送引受書に、運賃・料金の上限・下限額を記載する。
②貸切バス事業者・旅行業者は、運賃・料金の上限・下限額を遵守する。
違反と思われるものは、通報窓口に通報する。
③旅行業者は、貸切バス事業者に対し、貸切バス事業者から収受した手数料等を記載した書面を
提出する。
④貸切バス事業者から旅行業者に支払う手数料は、実質的に料金・運賃の下限割れにならないようにする。
主に上記の内容が加えられました。