まなびの途中

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色々な出会いがありました。
勘違いもありますが、
学んだことを書いてまいります。

NOVAの回数券600という数字に、まずは驚いてみた。

2007年04月04日 | ニュースに絡んで
NOVAの敗訴確定 解約精算規定は「違法」 最高裁

  英会話学校最大手「NOVA」の解約精算金規定をめぐる訴訟で、最高裁第三
  小法廷(那須弘平裁判長)は3日、「NOVAの規定は、受講者の自由な解約
  権の行使を制約する」と述べ、NOVA側の上告を棄却する判決を言い渡し
  た。NOVAの精算規定は特定商取引法に違反して無効だとして請求通り約3
  1万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。

過去に、色々な「悪さ」をした業者がいて、その都度、規制が強化されてきた。
社会のルールというものは、そういうものだ。
マスコミには、NOVAを、いわば一連の悪徳まがいとして
報道しているところもあった。

この「特定商取引法」というものは、訪問販売やら、通信販売など、6つの形態が
あって、もちろん、この法律があるからこそ、
消費者も安心して取引が出来る。
キャッチセールスやらアポイントメント商法など、
過去、自分には全く縁の無い、むしろ、近寄ってもこない問題なのだが、
確かに、「悪徳」「詐欺」の温床であったことは事実である。

今回の「特定継続的役務提供」。
エステティックやら学習塾、家庭教師、語学教育など、
「中途解約をめぐり、中途解約が認められない、高額な違約金を請求されるといっ
 たトラブルが多発し」という背景があって、
特別に作られた法律。

それに比べれば、今回の件では、ちょっと事情が異なる。

  男性は600ポイントを単価1200円で購入。386ポイントを使って中途
  解約した。NOVA側は、規定に基づき、男性が使ったポイントに最も近い3
  00ポイントのコースの単価1750円をもとに、男性の請求よりも少ない返
  還額を示した。

ごめんなさい、これは、当たり前のことだと思ってました。
これでいけば、最初、600回のチケットを購入して、300回になった時点で
解約すれば、「最高にお得な金額で割引を受けられる」ということが、
理解できるからで、
「まともに300回のチケットを購入した人が、割を食う」
という事態になるからです。

ええ、まさに、金持ち勝つ。

まぁ、NOVAさんと言えば、教師がストライキをしたり、
事件が起きてしまったり、あれだけの学校数があるわけで、
悪いことが報道される「確立」も、多分、多い。
実際、NOVAと聞くと、反射的に、眉をひそめる人もいるくらい、
そういうイメージを持つ人も多い。

でも受講生が40万人という。
この人たちも、今回の報道は、悲しい出来事なんだろうな。

個人的には、どちらの立場に立つつもりもないが、
例えば、「定期券」など、6ヶ月を購入した場合、
3ヶ月で、解約をしようとした場合、
3ヶ月の定期料金を差し引かれます。
ええ、6ヶ月の料金は適用されません。

さらに4ヶ月の場合は、3ヶ月の定期料金と、1ヶ月の定期料金で
4か月分という算出をされます。
「割高」で計算されます。

という感覚があったのは事実で、なんだかなぁと思っておりましたが、
こういう商売は、鉄道とは違って、
「受けてみないと効果がわからない」という特定の業態に限ってのこと。
確かに、学校側も「受けさせてみないとわからない」ということも
ありますが、もちろん、消費者保護が、この国では、完全に優先されます。

ただ、NOVAも600回は、多すぎるよ。
にしても、600回は、買いすぎだよ。消費者も。
普通に考えたら、どちらも、やりすぎだよ。変だよ。
大人が、何をもめているのかしら、と思ってしまいますよ。