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群馬県理容生活衛生同業組合

組合活動の連絡・報告

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2019年12月13日 | お知らせ

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県組合講習会 レディスヘア

2019年12月10日 | お知らせ

県組合講習会 レディスヘア

       日時  令和2年2月17日(月) 13:30~

       場所  前橋商工会議所 「リリィ」 日吉町1-8-1

       講師  全理連中央講師 荒木美智子先生(佐賀)

           2020年ニューヘア「Leap」設定委員


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事業主の皆様へ

2019年12月01日 | お知らせ

年次有給休暇制度を導入しましょう。

年次有給休暇とは労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。

労働基準法第39条において労働者は、

 ・6か月間継続して雇われていること

 ・全労働日の8割以上を出勤していること

を満たしていれば10日間の年休が付与され、申し出ることにより

取得することができます(勤続年数、週所定労働日に応じて年休の日数は異なります。)

労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が

10日以上のすべての労働者に対して、年5日の年休を確実に取得させることが始まっていますが、

これは最低基準であり労働者に付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。


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