事業主の皆様、労働保険の成立手続は、お済みですか?
労働保険(「労災保険」と「雇用保険」の総称)は、政府が管理・運営している強制的保険です。
農林水産業の一部を除き労働者を一人でも雇用している事業主はすべて加入が義務付けられています。
労災保険は、業務災害や通勤途上災害を被った労働者やその遺族に対して必要な保険給付を行う制度です
雇用保険は労働者が失業した場合や労働者の雇用継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う制度です。
厚生労働省では11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、労働保険の「未手続事業の一掃」を主要課題と位置付けて、労働保険の未手続事業の解消を図るべく広報活動をしています。
加入の手続き、ご相談は群馬労働局労働保険徴収室又は、最寄の労働基準監督署、ハローワークへお願いします。
群馬県労働局総務部労働保険徴収室 027-896-4734





