一般貨物自動車運送業 許可 自動車登録 群馬 ナカヤマ行政書士 学習ブログ 運輸安全マネジメント

群馬県桐生市にある行政書士です。一般貨物自動車運送業の許可、自動車登録、運輸安全マネジメントに関する学習ブログです。

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貨物自動車運送事業法 事業計画の変更について

2011年06月06日 | 貨物自動車運送事業の事業計画について

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは貨物運送事業を中心とする陸運許可、自動車に関する基礎知識や許認可について、毎回少しずつ基礎から解説してゆくブログです。


貨物自動車運送事業法 事業計画の変更について


第九条  一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2  第六条の規定は、前項の認可について準用する。
3  一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

貨物自動車運送事業法より





 基本的に一般貨物自動車運送事業者は事業計画の変更をする場合は、国土交通大臣の認可を受けて行うのが原則です。ただ、「軽微な変更」の場合には変更後に「遅滞なく届け出」をおこなうこととされています。


例えば
・各事業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
・主たる事務所、営業所、荷扱所の名称及び位置の変更

などは、軽微な変更とされています。



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貨物自動車運送事業法(施行規則)より 事業計画について その1

2011年05月27日 | 貨物自動車運送事業の事業計画について

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは貨物運送事業を中心とする陸運許可、自動車に関する基礎知識や許認可について、毎回少しずつ基礎から解説してゆくブログです。

貨物自動車運送事業法(施行規則)より 事業計画について その1

 貨物運送事業法では事業計画が貨物運送事業における許可条件となります。しかし具遺体的な許可条件は、さらに貨物運送事業法施行規則までみてみないことにはわかりません


事業計画に記載しなければならない事項

一  主たる事務所の名称及び位置
二  営業所の名称及び位置
三  各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
四  自動車車庫の位置及び収容能力
五  事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
六  特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
七  貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

施行規則 第二条より



ここでは
・主たる事務所・営業所  (使用権限、建物の適法性、広さなど)
・自動車  (原則5台以上、使用権限など)
・車庫  (使用権限、営業所との距離、場所の適法性、広さ、接道幅員など)
・休憩所 (使用権限、車庫との距離、建物の適法性、広さなど)

がしっかり備わっているかが、事業計画をに定められるところとなります。



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