おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは貨物運送事業を中心とする陸運許可、自動車に関する基礎知識や許認可について、毎回少しずつ基礎から解説してゆくブログです。
貨物自動車運送事業法 事業計画の変更について
第九条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第六条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
基本的に一般貨物自動車運送事業者は事業計画の変更をする場合は、国土交通大臣の認可を受けて行うのが原則です。ただ、「軽微な変更」の場合には変更後に「遅滞なく届け出」をおこなうこととされています。
例えば
・各事業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
・主たる事務所、営業所、荷扱所の名称及び位置の変更
などは、軽微な変更とされています。
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