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<通訳案内の実務>に「関連法令」から毎年出題されている理由

2025年04月22日 19時36分45秒 | ●2025年度<第1次筆記試験>対策
<通訳案内の実務>に「関連法令」から毎年出題されている理由

2024年度の第1次筆記試験<通訳案内の実務>には、①通訳案内士法、②旅行業法、③著作権法、④薬機法、⑤景品表示法の関連法令、⑥住宅宿泊事業法から9題が出題されました。

<通訳案内の実務>の全17題のうちの9題なので、52.9%、点数でいうと、27点/50点(54.0%)を占めていました。

これは、意外と意識されていないのですが、つまり、関連法令を制する者が、<通訳案内の実務>に合格できるのです。

下記は、2018年度~2024年度に「関連法令」の出題実績なのですが、同じ条項が繰り返し出題されていることも注目されます。

(ご参考)2025年度受験対策<通訳案内の実務>の傾向と対策(閲覧用)
http://www.hello.ac/2025.jitumu.pdf

(ご参考)2025年度受験用「通訳ガイドテキスト(初版)」(出題情報記入込み)(閲覧用)
http://www.hello.ac/2025.guidetext.pdf

上記2冊の印刷された冊子をご希望の方は、<ハローカラー印刷サービス> (通訳案内士の実務の項目)をご利用ください。

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<通訳案内の実務>に「関連法令」から毎年出題されている理由
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【1】「関連法令」からの出題
(1)2018年度以降、毎年、関連法令から出題されている。
(2)2025年度受験者は、①通訳案内士法、②旅行業法、③著作権法、④薬機法、⑤景品表示法に注意!
(3)各年度の関連法令からの出題実績は下記の通りである。

【2】通訳案内士法(出題実績)
2018年度→第2条(3題)、第30条(3題)、第32条、第36条(計8題)
2019年度→第1条、第2条、第3条、第18条、第29条、第32条(計7題)
2020年度→第30条、第31条、第52条(計3題)
2021年度→第2条(計1題)
2022年度→第1条、第29条(計2題)
2023年度→第1条、第13条、第25条(計3題)
2024年度→第36条、第52条(計2題)

【3】旅行業法(出題実績)
2018年度→第12条(計1題)
2019年度→第1条(3題)、第32条、第34条(計5題)
2020年度→第12条、第13条、施行規則第32条の2(計5題)
2021年度→第12条(2題)、第34条(計3題)
2022年度→第2条、第12条、第13条、第32条(計4題)
2024年度→第4条、第12条(計3題)

【4】景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)(出題実績)
2019年度→第5条第2項(計1題)
2020年度→第5条第2項(計1題)
2021年度→第2条第4項(計1題)
2022年度→第5条第2項(計1題)
2024年度→第2条第4項(計1題)

【5】著作権法(出題実績)
2018年度→第5条第2項(計1題)
2020年度→第5条第2項(計1題)
2022年度→第5条第2項(計1題)
2024年度→第119条(計1題)

【6】薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)(出題実績)
2018年度→第66条第2項(虚偽、誇大広告の禁止)(計1題)
2019年度→第66条第2項(虚偽、誇大広告の禁止)(計1題)
2022年度→第66条第2項(虚偽、誇大広告の禁止)(計1題)
2024年度→第66条第2項(虚偽、誇大広告の禁止)(計1題)

【7】道路運送法(出題実績)
2018年度→第9条第2項(一般旅客自動車運送事業の運賃及び料金)(計1題)
2023年度→第78条(一般旅客自動車運送事業の有償運送)(計2題)

【8】住宅宿泊事業法(出題実績)
2024年度→第3条(届出義務)(計1題)

【9】「通訳案内の実務」で関連法令が出題される理由(植山の私見です)
「通訳案内の実務」において関連法令(①通訳案内士法、②旅行業法、③著作権法、④薬機法、⑤景品表示法、⑥住宅宿泊事業法、⑦道路運送法など)が出題されるのは、通訳案内士が法令遵守のもとで安全かつ適切に業務を行うために、これらの法律に関する基本的な理解が不可欠であるからです。

まず、①通訳案内士法は、通訳案内士制度そのものを規定しており、名称の独占、登録義務、業務範囲、守秘義務など、資格者としての基本的な法的位置づけを明示しています。通訳案内士として活動する上で、自己の法的義務を理解し、適切な範囲内で業務を遂行するためには、この法律の正確な理解が不可欠です。

②旅行業法は、旅行業者とそれ以外の者(たとえば通訳案内士など)の業務の範囲を明確に区別するために重要です。通訳案内士が旅行契約の締結を代行することは法律上禁止されており、旅行商品の販売や手配を行うには旅行業の登録が必要です。ガイド業務の中で観光ルートの提案や施設予約などを行う際にも、法的な線引きを誤らないようにすることが求められます。

③著作権法は、案内時に使う写真、地図、資料、映像などの利用に関係し、無断使用による権利侵害を避ける上で必要な知識です。訪日外国人向けの資料を作成・翻訳する場面でも、出典の明示や利用許諾の有無など、基本的な著作権リテラシーが求められます。

④薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、観光客から日本の医薬品や健康関連製品について質問を受ける場面で重要です。外国人旅行者に対して効能効果を保証したり、医療行為のような説明を行うことは、誤解を招きかねず、法に触れる可能性もあります。

⑤景品表示法は、土産物や体験プログラムを紹介する際に、過大広告や事実と異なる表示を避け、公正な案内を行うことに関係します。観光客に安心して商品やサービスを利用してもらうためにも、法令に基づいた正確な情報提供が必要です。

⑥住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)は、近年需要が高まっている民泊施設の利用に関して、法に適合した宿泊施設かどうかを判断する際に役立ちます。違法民泊の紹介や予約の手助けをすれば、通訳案内士自身が法的責任を問われる可能性もあるため、事前に制度や規制を理解しておくことが不可欠です。

⑦道路運送法も非常に重要です。通訳案内士が観光客を車で送迎することは、原則として「白タク行為」として禁止されています。旅程中の移動手段に関しても、適法な運送事業者を利用するよう手配・案内することが求められます

このように、通訳案内士は単に言語を媒介するだけでなく、日本の制度、商習慣、社会規範を踏まえて観光客に安心・安全・快適なサービスを提供することが期待されています。そのため、関連法令を理解し、実務において法令順守を徹底することが、プロフェッショナルとしての信頼性と資質を担保するうえで非常に重要なので、試験においてもその理解度が問われるのです。

以上