社会の荒廃 研究室(蜻蛉の眼鏡)

国連の女子差別撤廃条約に基づく男女共同参画を強行する女性独裁権力(フェミニズム)の社会病理に言及、コメント欄も充実。

家族破壊を更に加速させる婚外子相続権の優遇化を許すな

2013-07-11 18:29:36 | 結婚、恋愛

 不倫の間に出来た子供でも戸籍上の子供と同等の相続権を認めよという暴論が最高裁で支持されようとしている。結婚しない女性が増え家族制度が崩壊している現状を家族のあり方が多様化しているなどと表現し、結婚制度を根底から崩そうというフェミニズムの策略に騙されてはいけない。

・非嫡出子 相続差別 「国内外の変化」どう判断 2013/07/11 08:56
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/668355/

 非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の半分と定めた規定をめぐり、10日に最高裁大法廷で開かれた弁論では、規定を「違憲」とする非嫡出子側、「合憲」とする嫡出子側の主張が真っ向から対立した。この規定については、大法廷が平成7年に「合憲」と判断した後も同様の裁判が数多く起こされるなど、賛否が分かれていた。非嫡出子側が「違憲」の根拠として指摘する「国内外の変化」を、裁判所がどう判断するかも注目される。(滝口亜希)
(一部引用)

 現状では、私生児(非嫡出子、婚外子)の相続権は戸籍上の子供の半分と定められている。そもそも法的に夫婦と認められていない二人の間に生まれた子供に対して法的に認められた子供と同じ条件で相続権を認めろというのに無理がある。まだ半分貰えるだけでもありがたいと感謝すべきではないのか。むしろ戸籍にない子供から相続権を撤廃するような動きがあって然るべきではないだろうか。

 これは、例えば運転免許を持った人と、ある程度の運転技能を有する無免許者と比べて、無免許の人でも普通に運転出来るのだから免許をよこせというのと同じだ。そんな愚論が通るはずがない。運転技能があるなら運転免許の試験を受けて免許を取ればいいのだ。

 私生児でも同じだ。不倫だろうが事実婚だろうがちゃんと籍を入れない親が悪いのである。現状でも、再婚して出来た子供と以前の配偶者との間に出来た子供では同等に相続権がある。現行制度に何ら問題はないのだ。

 フェミニストはシングルマザーなどとやたら外来言葉で耳障りのいい表現で正当化しているが、だいたい何故籍を入れずに子供を産む女性がいるのか。そこに女達の身勝手がある。結婚したい男性は幾らでも余って入るのに何故彼らを見殺しにして妻子ある男性と不倫したり、或いは子供は欲しいが結婚したくないなどと我侭をいうのか。

 法律婚は、不倫や安易な離婚を防止するための一定の抑止力がある。しかし、フェミニストは自分勝手がしたいだけだから、結婚で女性が縛られるなどとして結婚制度を破壊してきた。欧米の例などを挙げ、私生児が増えているなどと紹介しているが、それらはフェミニズムが蔓延したために家族制度が破壊されたからであって、そんな国家の事例は反面教師的な目で見ないといけないのだ。

 多様化というのはフェミニズムの都合のいい時だけ良く使われる言葉だ。結婚や家族のあり方が多様化しているというのは、フェミニズムの蔓延により家族が破壊されたということなのだ。従って破壊されたものを元に戻す政策を行うのがあるべき姿だ。もし家族の破壊を正当化するなら、性道徳のあり方が多様化しているからという理由で、売春も合法化し対象年齢も15歳くらいに引き下げて、痴漢やセクハラも女性の意識だけを優先して悪とするのではなく男性の性欲意識も尊重して全て無罪放免にすればよい。しかしフェミニズムは女性の権限だけは一方的に強化しようとする。

 最高裁の判断も当てにならない。何故なら裁判官にフェミニストが沢山いれば見解は幾らでも操作出来るからだ。今社会に必要なのは手前勝手な都合で法律を変えてしまい、絶対的権力を得ようとするフェミニズムの暴挙を社会排除することなのだ。全ての悪はフェミニズムに通ずという厳しい目を国民が持つことが必要だ。


・非嫡出子 相続差別 「国内外の変化」どう判断 2013/07/11 08:56
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/668355/

 非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の半分と定めた規定をめぐり、10日に最高裁大法廷で開かれた弁論では、規定を「違憲」とする非嫡出子側、「合憲」とする嫡出子側の主張が真っ向から対立した。この規定については、大法廷が平成7年に「合憲」と判断した後も同様の裁判が数多く起こされるなど、賛否が分かれていた。非嫡出子側が「違憲」の根拠として指摘する「国内外の変化」を、裁判所がどう判断するかも注目される。(滝口亜希)

 ■国際的批判も

 厚生労働省の人口動態統計によると、全体の出生数における非嫡出子の割合は最高裁が「合憲」判断を示した7年の時点では1・2%だったが、23年には2・2%と増加傾向にある。

 和歌山の非嫡出子側はこうした傾向を「男女の結婚観の変化」と捉え、「法律婚の尊重」という規定の立法目的は「すでに失われた」と主張してきた。

 非嫡出子の出生率が高い欧米では、相続などに関する格差を撤廃する流れにあることも、議論に影響を与えている。

 欧米での出生数における非嫡出子の割合をみると、フランス44・3%(2002年)、ドイツ26・2%(03年速報値)など、日本を大きく上回る。一方、法制度を比較すると、フランスでは1972年に相続について同一の権利を持つと法改正したほかドイツも98年の改正で嫡出子と非嫡出子の区別を撤廃した。

 現在では、嫡出子かどうかで相続分に差を設けた規定を残しているのは「主要先進国で日本のみ」ともいわれ、相続格差を撤廃するよう、国連から度重なる勧告を受けるなど、国際的にも批判にさらされてきた。

 これが、非嫡出子側が「もはや規定に合理性がない」と主張する、もう一つの理由だ。

 嫡出子側は「国内外の環境の変化は若干あったが、非嫡出子の増加はわずかで、諸外国とは比較にならない。国民感情などに大きな変化があったとは言えない」と反論している。

 ■司法救済に期待

 一方、相続格差解消に向けた国会の動きは鈍い。

 昭和54年、法務省が民法改正要綱試案の中に、嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とすることを盛り込んだが、当時の世論調査で反対意見が多かったことなどから改正には至らなかった。

 平成8年には、法制審議会が改正要綱を答申したが「選択的夫婦別姓制度」とともに賛否が分かれ、法案の提出を断念した。

 22年には千葉景子法相(当時)の下で改正案がまとめられたが、夫婦別姓をめぐり与党内で紛糾。相続規定への議論が進まないまま、閣議決定が見送られ、答申は現在も“たなざらし”の状態が続いている。それだけに、司法に寄せられる期待は強い。

 和歌山の非嫡出子側は「今こそ立法府によって放置されている非嫡出子の司法救済が図られるべきだ」として、最高裁に違憲判断を求めている。