社会の荒廃 研究室(蜻蛉の眼鏡)

国連の女子差別撤廃条約に基づく男女共同参画を強行する女性独裁権力(フェミニズム)の社会病理に言及、コメント欄も充実。

強姦罪の親告制を排除、男性は全員性犯罪者にされる危険性

2012-08-08 18:50:03 | 家庭、教育

 過去の性行為がある日突然、強姦罪とされて逮捕される、そんな時代が近い将来やって来そうな気配だ。強姦罪を非親告罪にすべきという提言があの悪名高き男女共同参画局から出されたのだ。

・内閣府調査会:「強姦は親告罪除外を」泣き寝入り防止求め 2012年07月09日 20時54分
http://mainichi.jp/select/news/20120710k0000m040038000c.html

 そもそも男女共同参画局の「女性に対する暴力に関する専門調査会」などという名称を見ただけで胡散臭いとしか思えないのだが、連中の考えていることは家族破壊が中心なので、まず考えられるのは夫婦間での性行為を強姦罪として多数でっちあげ、次々と離婚に追い込んでいくというものだ。

 例えば生活相談などで自治体の相談室をある主婦が訪れたとする。話を聞くうちにどうもこの女性は離婚を考えてそうだと相談員が判断すれば、話の中でDVや強姦にこじつけられそうな内容を誘導尋問的に聞き出し、夫を犯罪者に仕立て上げてしまう。そうなれば離婚は決定的となる。一丁上がりというわけだ。相談員も当然フェミニズムの英才教育を受けた「敏腕相談員」で、これら相談員の養成も全国各地で多額の税金を投入して行われているのは周知の通りである。

 多くの女性は相談時には離婚を決断しているわけではない。決断してるなら直接法律事務所等を訪れて離婚訴訟に踏み切るだけだから話は早い。しかしそれだけではフェミが目論む「離婚ノルマ」は達成出来ない。そこで考え出されたのがDV法による離婚量産作戦だった。年々相談件数は増加しているとはいうものの、まだそれだけでは家族破壊のスピードが遅いと判断したのだろう。それに中には途中で相談に来なくなってしまう女性もいるらしい。恐らく相談員の話が一方的に離婚話に結びつけるような話し方をするので、離婚までは考えていないという女性の場合は違和感を感じてしまうからだろう。

 ところがこの強姦でっち上げ法が適用出来れば、ある日突然夫は警察に逮捕され留置場に監禁される。妻との面会など当然許されない。また妻の側も、自動的に強姦被害者とされ、またフェミ式DV分類によれば性暴力という部類に属するので、妻はDV被害者として即DVシェルターに隔離出来る。もう後は離婚するしか道はないというわけだ。

 では、今回の法改正は夫婦にしか適用されないのかというとそんなわけがない。ニュース記事によれば捜査当局が職権で起訴出来るようにするというものだから、架空の被害女性を作り上げ、その偽被害者に対する強姦罪として捜査当局が判断すれば誰でも勝手に逮捕、起訴されてしまうというわけだ。つまり男性であれば全部危険性がある。

 たとえ童貞であっても、近所の女子高生を強姦したとされれば強姦罪で逮捕される。いくら女子高生が何もされてないと主張しようが、それは報復を恐れて嘘を言わざるを得ない状況に追い込まれているのだとされれば信用されない。当然裁判にも偽被害者は出て来ないわけだから、検察が思うままに調書を作り上げ、量刑を判断する。作り話も幾らでも可能で、当然量刑の匙加減も幾らでも可能になってしまうわけだ。

 もっと他にも適用されそうな例は幾らでも出てくるだろう。そしてやがて、政府当局に目をつけられた者は強姦罪で逮捕されるという暗黙の恐怖感が社会を襲うことになるだろう。それが言論の自由という名の言論統制と化していくのだ。

 また、国連の勧告では強制わいせつを含めて職権で起訴するようにとされている。つまり適用範囲がなし崩し的に拡大されることは十分にあり得るのだ。


・内閣府調査会:「強姦は親告罪除外を」泣き寝入り防止求め 2012年07月09日 20時54分
http://mainichi.jp/select/news/20120710k0000m040038000c.html

 内閣府男女共同参画局の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は9日、刑法の強姦(ごうかん)罪を、被害者からの告訴がなければ起訴できない「親告罪」から外し、捜査当局が職権で起訴できるよう法改正を求める報告書原案をまとめた。今後政府の男女共同参画会議で議論する。

 強姦罪を巡っては10年12月に閣議決定された「第3次男女共同参画基本計画」が、見直しを視野に入れた検討を関係省庁に求めていた。これを受けて調査会は昨年9月から11回にわたり、性犯罪対策について話し合った。

 被害者の名誉やプライバシーを守る観点から、刑法は強姦罪を親告罪と定めているが、被害者自身が告訴を判断するため精神的に重い負担を強いられたり、被害者が子どもや知的障害者の場合は、裁判で告訴能力を否定される例もあり、関係者から「泣き寝入りにつながる」と指摘されていた。国連の自由権規約委員会は08年、強制わいせつ罪なども含めて職権で起訴するよう、日本政府に勧告を出した。