労務(残業代請求、サービス残業、解雇など)を中心に扱う企業の顧問弁護士(法律顧問)

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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:著名表示の冒用

2010-08-01 13:52:18 | 日記
顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。



今日扱うテーマは、著名表示の冒用です。



裁判例は、スナックシャネル横須賀事件で以下のように判断しました。



被告は,神奈川県横須賀市<以下略>所在の営業上の施設において,平成17年9月14日から被告営業表示を使用して飲食店を営業していること,シャネル営業表示は,遅くとも被告が被告営業表示の使用を開始した時点で,日本においてシャネル社の営業たることを示す表示として著名となっていたこと,シャネル営業表示と被告営業表示は類似してものであるから,被告の上記行為は,不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為に該当するということができる。
そして,被告の上記行為は,シャネル営業表示の有する高級なイメージを希釈し,シャネル社の営業上の利益を侵害し,ひいては,原告の営業上の利益を侵害したこと,被告の侵害の停止のため被告の営業施設ビル外側の看板等の営業表示物件における被告営業表示を抹消する必要があるものと認められる。
したがって,原告の被告に対する同法3条に基づく請求はいずれも理由がある。




会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、御社顧問弁護士にご相談ください。



個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。




なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。また、最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。