弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

違法通達 特別手当 120万 支給する

2007年11月04日 00時49分41秒 | 未分類
1日の最高裁判決から。
違法な通達に対して慰謝料を認めた新判例となりました。
この通達が違法であることは当然としても、慰謝料まで認めるかどうかは、「原審の判断は、是認できないではない」という多数意見の言い回しや少数意見の存在からして、かなり微妙な合議だったようです。
(朝日から抜粋)
 戦時中に強制的に広島に連行されて被爆した韓国人の元徴用工40人(うち25人が提訴後に死亡)が、被爆者に対する援護を受けられなかったとして国に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は1日、国側の上告を棄却する判決を言い渡した。第一小法廷は「被爆者が国内で健康管理手当の受給資格を得ても海外に移った場合には支払わない」とした74年の旧厚生省通達(03年に廃止)は違法との判断を示した。
 これにより、1人あたり120万円、総額4800万円の支払いを国に命じた二審・広島高裁判決が確定した。国が法律の解釈を誤って通達を出したことに対して国家賠償を認めた最高裁判決は初めて。
 4人の裁判官のうち涌井裁判長のほか泉徳治、才口千晴の両裁判官の多数意見。甲斐中辰夫裁判官は「通達は違法だが担当者に過失はなく、法的保護に値する精神的損害も認められない」との反対意見を述べた。
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