26日の宇都宮地裁・足利事件再審無罪判決での裁判長の言葉から。
「通常ですと、判決宣告後に適当な訓戒ができることになっていますが、本件では自戒の意味を込めて謝罪をさせていただきます。」
どういうふうに謝罪をするのかと注目していたが、なるほど、裁判官が自らに「訓戒」をする形で謝罪をするというのは、刑事訴訟規則221条「裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。」にうまく根拠付けてあって、名案だったと思う。
全裁判官の自戒としたい。
「通常ですと、判決宣告後に適当な訓戒ができることになっていますが、本件では自戒の意味を込めて謝罪をさせていただきます。」
どういうふうに謝罪をするのかと注目していたが、なるほど、裁判官が自らに「訓戒」をする形で謝罪をするというのは、刑事訴訟規則221条「裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。」にうまく根拠付けてあって、名案だったと思う。
全裁判官の自戒としたい。