今日の最高裁判決から。
花押は遺言書に必要と規定されている押印としては認められないという新判例。
福岡高裁沖縄支部の原判決のみならず、学説の多くも有効説だったようだが、現代で花押を使用する人はまずいないだろうから、社会的な影響はほとんどなさそうだ。
(写真)聖徳太子の十七条憲法をデザインしたもの(大分駅前の地下道の壁に展示)
花押は遺言書に必要と規定されている押印としては認められないという新判例。
福岡高裁沖縄支部の原判決のみならず、学説の多くも有効説だったようだが、現代で花押を使用する人はまずいないだろうから、社会的な影響はほとんどなさそうだ。
(写真)聖徳太子の十七条憲法をデザインしたもの(大分駅前の地下道の壁に展示)