一般論として、世論の一部にある「厳罰主義」に安易に同調するだけでは、判断機関としての見識を問われることになる。
刑事事件ではもとより、民事・行政事件においても、例えば労働者に対する「死刑」に相当する懲戒解雇・免職処分の相当性を判断する際には、同様の問題が鋭く問われることになる。
裁判官の間でも意見が分かれることが少なくない分野だ。
刑事事件ではもとより、民事・行政事件においても、例えば労働者に対する「死刑」に相当する懲戒解雇・免職処分の相当性を判断する際には、同様の問題が鋭く問われることになる。
裁判官の間でも意見が分かれることが少なくない分野だ。