弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

弁護士生命 絶つ懲役の 刑の選択 回避する?

2008年04月23日 17時22分00秒 | 未分類
昨日は主任弁護人として、今日は被告人として高裁で逆転判決を受ける。
これほど忙しい弁護士も珍しいでしょう。
弁護士が被告人として禁錮以上の刑に処せられると、弁護士登録を取り消されてしまいます(弁護士法17条1号、7条1号)。
強制執行妨害罪(刑法96条の2)の法定刑「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で、検察官が懲役2年を求刑し、裁判所が罰金50万円の判決をした背景には、このような事情があると思われます。
量刑だけから見ると、弁護士への「死刑宣告」を避けた温情判決とも見られるのですが、1審の無罪を破棄した逆転判決なので、被告人は納得しないようです。
(朝日から抜粋)
 山口県光市で起きた母子殺害事件で被告の主任弁護人を務めた弁護士の安田好弘被告(60)が、98年に強制執行妨害罪で起訴された事件の控訴審で、東京高裁(池田耕平裁判長)は23日、一審・東京地裁の無罪判決を破棄し、安田弁護士に罰金50万円(求刑懲役2年)を命じる判決を言い渡した。