升井紘 浮沼亭日記

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罪があっても「無罪」の判決?

2018年06月16日 00時01分16秒 | 日記

広島ブログ

昨夜のヤフオクドームでの交流戦、対ソフトバンクは連敗脱出の頼みの綱大瀬良が、あっという間に打ち込まれ大負けしました。感想などとても書く気がしません。「見ちゃあいられない」と言いながらも試合終了まで見てしまった私です。今日こそ連敗から抜け出してもらいたいものです。

さて、NHKが報じた裁判のニュース。長文ですが一読の興味にかられました。

広島市の51歳の男性はおととし、広島市東区で警察官の職務質問を受け、その後行われた尿検査で覚醒剤の陽性反応が出たとして覚醒剤を使用した罪に問われていました。

裁判では検察が懲役4年を求刑したのに対し、弁護側は「職務質問から逃げようとした男性の肩をつかみ、押すなどした警察官の行為は違法だ」などと無罪を主張していました。

14日に広島地方裁判所で開かれた裁判で安藤範樹裁判長は「男性を押さえつけるなどした警察官の行為は職務質問の限度を超え、違法というべきだ」などと警察の捜査の違法性を認めました。

そのうえで「尿の鑑定結果は、将来、同様の違法捜査を防ぐ観点から証拠から排除すべきだ」などとして無罪を言い渡しました。

違法な捜査とのことですが、挙動が怪しいための職務質問で、それを遮るような行為が招いた「押さえつけ」だったのではないかと、ついついテレビドラマに感化されて判断する私なのです。

それはそれとして、覚せい剤を使っていたとすると、それは立派な罪ではないでしょうか。なんて法律素人の私はそんな風に思ってしまいます。

判決で「無罪」を言い渡していますが、無罪とは罪がないという意味だとばかり思っていました。

一方で、違法だとされた警察の職質問にも「恐怖感」は残ります。

北村先生HELP!!

 

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2 コメント

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Unknown (ふぃーゆパパ)
2018-06-16 11:15:42
ありがとうございます。
記事を下書きしていたのに先を越されました(笑)
ふぃーゆパパさんへ (気まぐれ放談)
2018-06-17 05:26:24
コメント有難うございます。北村先生の見解は先生のブログで見させてもらいます。
私は先を越すつもりなんてなかったのですが、法と裁判のことが良く分からなくて、何でそうなるの?と言うところです。

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