本日18:10 総務省アマチュア無線電子申請サイトをたまたま検索したところ、「審査終了」となっておりました。
つづいてメールボックスを開いたところ、「審査終了」の通知が届いておりました。 やった~!
経過:
FT-891Mを4号機として増設の変更申請を提出: 本年11月18日
審査終了: 本日 12月10日
経過日数: 23日
でした。
引き続き、パソコンとつないでPC Keyingや、RTTY 、FT8などのデジタル通信をするための付加装置について「変更届」を出す必要があります。
最近は、申請済みの無線機に付加装置を付ける場合は、「申請」ではなく「変更の届け出」だけで良くなったようです。 保証会社の保証は不要になりました。
ただし、付加装置付きで新たに無線機の「申請」する場合には保証会社の保証(有料)が必要だそうです。
この扱いの違いは、無線機が申請済みか否かではなく、既にその電波型式の許可を取っているか居ないか、による。 すでにその電波型式を取得している場合は、「届け出」で、まだ取得していない場合は「申請・審査」(申請済み無線機の電波型式の変更の場合)あるいは「保証」(新規無線機の場合)が必要になる、ということみたいです。 詳しくは下記URLを読んでください。
僕は第二送信機としてFT-891Mを増設変更したいと思います。空中線電力には、第一送信機の電波形式も一緒に記入しようと思っています。そうしないと第二送信機酒だと、第一送信機がなくなってしまうと理解しています。
お困りの点は、1号機と2号機で重なる電波型式をどう記入するか、ということかと想像します。
電波型式と空中線電力は、無線機に対して与えられる、ということではなく、無線局に対して(総合として)与えられるものだと理解しています。
私の場合、4号機の増設申請では、下記のように申請しています。
その後、FT8などのデジタルの電波型式を利用するため、付加装置を付ける、という変更申請をしました。 送信機系統図(PCに接続)と、コメント欄に「PCに接続してデジタル通信を行う」を記入するだけです。 この際は、電波型式、空中線出力の変更はありませんでしたので、局免許状も更新されませんでした。 下記の電波型式にはデジタル通信を含んでいます。
電波の型式、周波数および空中線電力
3MA 1910 kHz 50W
3HA 3537.5 kHz 50W
3HD 3798 kHz 50W
3HA 7100 kHz 50W
3HA 18118 kHz 50W
3HA 21225 kHz 50W
3HA 24940 kHz 50W
3VA 28.85 MHz 50W
3VA 52 MHz 50W
3VA 145 MHz 10W 1、2号機
3VA 435 MHz 10W 1,2号機
以上
1号機で申請許可されている電波型式と空中線電力は、2号機の申請書の際に残しておかねばなりません。 出力が上がる場合は大きい方の出力に変更して申請します。 つまり50Wで許可がおりたらそれ以下の出力で使うのは自由ということです。
蛇足ながら・・・