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後見人弁護士が管理財産を着服 名地検特捜部、横領容疑で逮捕!その①

2011-06-18 11:04:36 | 成年後見(人)関係の事件簿
肌寒さも、このまま梅雨入りかな?

後見人弁護士が管理財産を着服 名地検特捜部、横領容疑で逮捕
 名古屋地検特捜部は16日、業務上横領などの疑いで、愛知県内の男性の成年後見人を務めていた愛知県弁護士会所属の弁護士広嶋聡容疑者(35)を逮捕し、複数の関係先を家宅捜索した。特捜部によると、広嶋容疑者は「弁護士と相談してから話したい」と供述している。

 広嶋容疑者は2008年、名古屋家裁からの男性の成年後見人に選任され、男性の財産の管理をしていた。

 逮捕容疑は、09年7月~10年9月、男性に無断で男性名義の銀行の定期預金を途中解約したり、郵便貯金口座から引き出したりして、計1510万円を着服した。さらに、男性の死亡後の同年12月、横領を隠蔽(いんぺい)するため、銀行口座の定期預金の出入金記録を偽造し、その写しを名古屋家裁に提出したとされる。
(2011年6月16日 中日新聞)

驚きの事件、記事だ。まさかの出来事であるが、真相は闇の中である。
若手の弁護士さんなので何かの間違いであってほしい。
こうした財産管理について、家庭裁判所ではとても厳しい監督が続く。成年後見人による不正行為や犯罪を防ぐためと言いながら、被後見人様の身上監護や本人の生活面での支出について容赦なく、温情もなく制限されていく傾向がある。
この事件で、さらにその監督は厳しくなのか、心配だ
また、家族やお身内の要望は一切聞き入れてくれない状況もあり、被後見人さまのご心情はいかがなものか。ケースバイケースで適切なお裁きをお願いしたい。
成年後見制度の法の趣旨からズレてきているような印象がある。残念だ。
現状が続くと成年後見人のなり手、担い手がいなくなる気がする。
当然、不正な行為はいけないことであり、キチンとした指導、監督が必要である。
しかし、被後見人様に関わって後見法の趣旨にそって支援している者からみると、不正や不適切な後見活動をしていないか、どうか?だけをチェックされているような気持ちになり、重い責任感だけがズッシリである。
財産管理と身上監護は被後見人さまの願いに叶うものであってほしい訳で、実際に制度を利用して方々の状況をみれば、できれば、身上監護面を重要視した後見活動を評価して戴きたいと願う。

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