「建築確認」を「民間会社」ができるのか?
改正「建築基準法」が施行されて、民間会社でも「建築確認」が出来るようになった。
その建物が「建築基準法」や関連法規に合致しているかを「確認」することが必要。
これを「建築確認」という。
民間の確認検査機関では法規に合っているかどうかを「確認」する。
「許可」は、禁止されているものを許す、行政が行う行為。
民間で行う「建築確認」は、行政と同じ効力があるか?
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同じ。
建築確認を行い「確認済証」を、中間検査を行い「中間検査合格証」を、完了検査を行い「検査済証」をそれぞれ発行する。
ただし、行政による「許可事項」や「行政命令」などがあれば、それらを守る必要がある。
こうした会社が簡単に認められるのか?
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資格審査がある。
民間で建築確認・検査業務を行うことができる機関を「指定確認検査機関」と呼ぶ。
この指定を受けるには、一定の「確認検査員」を雇用すると共に、技術水準に加え、会社の健全性や第三者性・中立性などの審査をパスしなければならない
建設大臣による「指定確認検査機関」の指定を受けて、業務を行う。
「建築確認」は、「建築基準適合判定資格者」という国家試験の合格者のみができる。
この試験は、1級建築士の資格を持った人で、2年間の実務経験を経た人だけが受験できる。
合格者の中で、建設大臣に登録して行政機関で働く人を「建築主事」、民間の機関で働く人を「確認検査員」と呼ぶ。
http://www.jcbo.com/sitei.html
判決などによると、マンションは文京区小石川2の「ル・サンク小石川後楽園」(107戸)。NIPPO(東京都)と神鋼不動産(神戸市)が2012年に建築確認を受け、13年に着工。地上8階・地下2階の建物がほぼ完成した。
一方、建設に反対する地元住民らが着工前に都建築審査会に審査を請求。同審査会は15年、1階駐車場が災害時などに直接屋外に出られる「避難階」に該当せず、避難階段もないと判断。都条例の安全基準を満たさないとして建築確認を取り消していたため、2社が提訴していた。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/d/20180525