関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



適用事業報告

業種を問わず、現実に※労働者を使用するに至った段階から労働基準法の適用事業場となります。したがって、この段階で所轄労働基準監督署長(所轄労働基準監督署についてはこちらをご覧下さい)に※適用事業報告を提出することになります。
支店、営業所等を開設した場合もこの手続きが必要です。

 

※適用事業とは
工場、鉱山、事務所、店舗、工事現場作業所のように一定の場所において相関連する組織のもとに、業として継続的に行われる作業の一体をいい、この単位が、労働基準法の適用を受ける「事業又は事業場」として、適用事業報告をはじめ所轄労働基準監督署長に対する一切の手続上の単位となります

※労働者とは
常用労働者、臨時工、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等名称のいかんを問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者は、全て「労働者」です。


適用事業報告
様式23の2
規則 57
1.何時 法の適用を受ける事業場を新設したとき
2.期限 遅滞なく






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