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福津市のごみ収集はおかしくない?

監査委員の「住民監査請求書」の取扱いについて  (No.190)

 前回は、福津市監査委員(榎本博、灘谷和徳)が、私達の提出した住民監査請求書(令和5年6月13日付)を「本件請求に財務会計上の行為が認められないため、地方自治法第242条に規定する住民監査請求の要件を具備していない。」として却下したことに対して反論を行いました。今回はまともな市町村の監査委員の住民監査請求書の取扱いについて下記の参考書を基に考えてみます。
1.松本英昭著「逐次 地方自治法」は、地方自治法第242条(住民監査請求)の解説のなかで、監査請求書の受理について次のように述べています。
『監査委員は下記の場合は、受理を拒むことができる。
①監査請求の手続きが明瞭に違法。(例えば事実を証明する書面を添付していない等)
②その他請求の瑕疵が客観的に明白である。(例えば当該市町村以外の住民の請求等)
しかし、これ等は例外に属し、通常の場合は請求書を受理し、監査を行うべきである。
2.田中孝雄(九大教授)著「住民監査請求制度」の「5.請求方法」で、監査請求の重要な点を次のように挙げています。
『制度の目的からは、違法又は不当な財務会計行為は、監査委員がキチンと監査し、是正を図ることが大切である。監査委員が住民監査請求の特定に厳格にこだわる姿勢は、住民に無用な不信感を与える。拠って、監査人は請求書記載の請求対象と趣旨について、請求人の利益に叶う方法で解釈(善解)して下さい。』
3.「現代行政法講座(Ⅳ)自治体争訟・情報公開争訟」の「3.住民監査請求の要件と手続き(2)対象行為の特定」のなかで、対象行為の特定について次のように解説しています。
『最高裁は厳格な基準を設けていたが、学説上批判が生じていたので、平成2年判決を引用しつつも、監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載、監査請求人の提出したその他資料を総合して、住民監査請求の対象が特定の当該行為であることを監査委員が認識することができる程度に適示されているのであればたりるものであり、上記の程度を超えてまで当該行為等を個別的。具体的に提示することを要するものではないというべきである。(最ー小 判・平16.11.25)但し、対象行為の特定は全く不要とまではしていない。』
 以上の解説から、福津市の監査委員(榎本博、灘谷和徳)は、住民が行政において財務会計上の行為に、不法または不当な行為があると考え、提出する住民監査請求を真摯に受理すべきです。ところで福津市の住民監査請求は過去13年間、総て却下され、まともに機能しておりません。(No.94-1をご参照ください。)
 監査請求書に不備があれば、監査室が懇切丁寧にその点を指摘すべきであります。住民監査請求が増えるほど、福津市の財政に無駄がなくなり、健全な財政状況をつくり出せます。福津市の財政は本当に厳しい状態にあります。
 多くの福津市民が福津市役所の問題解決能力に対して不満をもっています。福津市行政の公正と効率的な運営を保障する責任は、もちろん福津市役所にあります。他方、福津市行政を住民自身のために、よりよいものに変えていく役割を担っているものの一つに監査委員制度があることを全ての住民が認識する必要があります。
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