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福津市のごみ収集はおかしくない?

はじめての審査会で意見陳述をした後の質疑応答 (No.37)

 意見陳述をした後に、審査会メンバーと審査請求人(申立人)の間で交わされた質疑応答です。
会 長:申立人は資源ゴミの受入れ拒否をされている世帯数が約10%(約2,700世帯)と言われましたが、これは独自に調査されたのですか?
請求人:いいえ。これは自治会加入率が80%をきっていますので、未加入世帯は20数%になります。また46%の自治会が未加入者の資源ゴミ受入れを拒否していますので、約半分の自治会になり、それらを掛け合わすことにより約10%と推定しているわけです。
会 長:アンケート結果が証拠として添付されていましたが、どのようにして、この資料を入手されたのですか?
請求人:(福津市役所に)情報公開請求をして、入手しました。
委 員証拠2の資料が添付されていますが、これは自治会長がもってこられたのですか?
請求人:はい、そうです。サインは拒否しました。
委 員同じ資料の7番ですが、(自治会長は)内容を説明されましたか?
請求人:説明は受けていません。付け加えますと、この資料を持ちまして、すぐに市役所の郷づくり支援課に参りまして「自治会長への指導」を頼みましたが、地域のことは地域で相談して下さいと拒否されました。
会 長:最後に申立人は何か話したいことがありますか?審査会の感想でも結構です。
請求人:審査請求を行って、福津市役所の行政がマニュアル行政であることが判り、私達市民にとって良かったと思っています。
(請求人の感想)ほとんどの質問は想定内でした。ただひとつだけ予想していなかった質問は”アンケート結果の入手先”でした。結果的に福津市役所へ情報公開請求して入手した資料であったことは良かったと思いました。第三者より入手した資料であれば不正に入手した資料とみなされるところでした。

 請求人とうみがめ課は退出を促され、審査会は直ちに審査に入りました。意見陳述の所要時間は約25分でした。帰り間際に、総務課N氏から「審査会結果は後で電話連絡します。」と言われました。
 次の頁に、証拠書類として反論書に添付した証拠2を掲載します。

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