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福津市のごみ収集はおかしくない?

はじめての審査会の結果は継続審議 (No.38)

 はじめての意見陳述をした9月30日(月曜日)の午後一番に、福津市役所総務課N氏より「審査会の審議結果は継続審議となりました。」と連絡がありました。続けて「マニュアル(手引き)記述内容は間違いで、非公開決定処分には該当しないことになりました。」と説明がありました。しかし継続審議には納得できず、再度10月4日(金曜日)に詳しく審査会の審議内容と結果を説明して貰うことになりました。総務課N氏より請求人に説明された内容は次のとおりです。
1.福津市役所うみがめ課が非公開決定処分の理由としていた「福津市情報公開条例第12条2号に該当する。」は、マニュアル(手引き)が完全に間違っている。また条例に基づいた決定でないので、非公開決定処分には該当しない。
2.今回の情報が非公開ならば、他の条文のところにおいて該当する理由がある。まず条例第11条の法人情報で、法人その他の団体に自治会は含まれるので非公開に該当する可能性がある。
3.また条例12条1号の市役所内部の検討段階で、意思決定に障害が生ずるならば非公開にできる可能性がある。
4.今後の審査会の流れだが、”処分理由の差し替え”は可能である。過去の行政訴訟において、処分理由の差し替えをした裁判がある。
5.もし、うみがめ課が処分理由の差し替えをするならば、請求人の負担軽減のため何故非公開にしなければならないかの詳細な理由が必要である。うみがめ課は条例第11条又は第12条1号でもって詳細な非公開の理由書を作成する。この詳細な理由について請求人が反論するならば、反論書を再度提出してもらって再度審査会を開催する。
6.審査会は60日以内に市に答申を出すことになっているが、条例第16条第4項の「特別な事情がある」と認め、60日を超えることを認める。

福津市情報公開条例
第11条 実施機関は、公開の請求にかかわらず、法人その他の団体(国及び地方公共団体
を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、その法人等又はその個人の競争上又はその他正当な利益を害すると認められるものについては、これを公開しないことができる。
第12条 実施機関は、公開の請求にかかわらず、行政運営に関する情報であって、次に
掲げるものについては、これを公開しないことができる。
(1)市の内部又は市と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間に
おける審議、検討、調査研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあるとみとめられるもの
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