ゴエモンのつぶやき

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重度の障害者の逸失利益を一般就労を前提に認定 人の命の価値に差はない

2019年03月25日 15時43分51秒 | 障害者の自立
  • 東京地裁で、重度の知的障害を持つ子が亡くなったことに対し、逸失利益を請求を認める判決がありました。

障害者の逸失利益認定=施設に賠償命令-東京地裁」(時事通信2019年3月22日)

「田中(秀幸)裁判長は判決で、「(松沢さんは)特定分野、範囲に限れば、健常者と同等、場合によっては優れた稼働能力を発揮する蓋然(がいぜん)性があった」と判断。「福祉的就労を前提とした賃金や最低賃金ではなく、一般就労を前提とする平均賃金で算出するのが相当」とした。」

他方で、現に賃金格差があるのだからということで減額認定をしています。
従来の考え方からすれば、この結論を導くために裁判所はかなり知恵を絞ったといえます。

誰もが平等の価値がある

この事件の訴えが提起されたときの私の見解はこちらです。

重度の知的障害の少年の逸失利益 人の命に差はないという主張

重度の知的障害があるからといって、経済的価値という視点で考えること自体に違和感があります。
その発想の延長線上には相模原市の障害者施設で起きた大量殺人事件のような発想になりますし、あるいは長谷川豊氏が主張するような人工透析患者への暴言が生まれてくるのです。
 この東京地裁の判決が控訴審で維持されるのかどうかはともかく、こうした命の価値について大きな一石が投じられたという意味では意義のある判決です。

2019年03月24日      BLOGOS


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