公文で九年

公文式教室を9年間経営していた学習塾経営者です。
公文教室とはどういうものか私の視点で公開したくなりました。

フランチャイズ契約の落とし穴

2008-04-22 | くもん教室の経理
『違反をしたら裁判で・・・・』と脅されたというお便りもあり、
なんだかなぁ・・・・

で、現在、裁判ざたになった実例を知りたいとおもい、調査中です。
ご存知の例がありましたら教えてください。
特に、指導者側から訴えた例では、結果はどうなったのか知りたいとおもっています。
研究会のホームページなどでは勿論、公表はしていないでしょうし。


フランチャイズ契約ではノウハウの利用やフランチャイズ元の名前で商売が出来るという利点があります。
個人で何かを始めるより数段有利で楽なわけです。
それなのに、商売が軌道に乗ったところで簡単に解約して競業を始められては困るというのは簡単な理屈です。


というご意見はもっともなのですけれど。


であるからして、
うっかりフランチャイズの塾など始めるものではないのでしょうね、ほんとうに。


私の場合、契約書の契約解除の項には、
研究会がふさわしくないと認めた場合には一方的に解約ができるということと、
(どういう場合がそれにあたるかはいくつか書かれていて)
こちらから解約を申し出る場合には文書で連絡するという一行だけでした。
つまりこの頃には、くもんでは
独立して塾をやることについての規制は設けていなかったのです。
公会長、バンザイ、です。

学研教室がスタートした頃には、現役のくもんの指導者に
(学研教室にしませんか)のお誘いがたくさんあったと聞いています。
私のところにも、教室宛にダイレクトメールがしょっちゅう来ていましたし。
それで、今では学研教室の指導者にも
同一業種の開業は禁止などの規制があるのですか、笑えます。

それにしても、ほんとうに、
これから塾などやりたいとお考えの方々には
『開業時のメリット』ばかりにとらわれず
『先のこと』もよくよくお考えになることをお勧めします。

始めたはいいが、生活できるほどの収入にはならず、あるいは赤字で
やめたいという時にはどうなるのか。

そうそう、公文の場合、本契約を締結する前に、
つまりインストラクターの頃に辞める場合にはどうなんでしょうね、今は。
やっぱり、同じ場所では塾などやれないことになっているのでしょうか。






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