医労連共済と新型コロナ 2020年04月15日 | 新型コロナ関係 ①新型コロナに感染して休業・入院を強いられた場合、もちろん給付があります。新型コロナは指定感染症のため「不慮の事故」扱いとなるため入院した場合、「生命共済」部分からの給付(事故入院給付)もプラスされます。 ②職場等で感染があり自宅待機となった場合は給付はありません。本人の感染が確認され入院・安静療養(連続5日以上)の場合に対象となります。安静療養の場合(連続5日以上、土日祝含む)は「休業給付」、入院すれば「入院給付」「事故入院給付」両方の対象となります。 ③労働組合の活動で感染した場合は組合全体で加入している「団結共済」の給付対象となります。詳しくは岐阜県医労連まで。 « 今年の岐阜県中央メーデーに... | トップ | 新人を組合に迎え入れよう »