岐阜県議会議員 太田維久(おおた・まさひさ)のblog

再生、飛躍、「政策維新」
生活を支え、生命を守る政治を実現する。

県議会質問 ③

2010年01月12日 23時54分15秒 | 県政全般

新たな防災情報について

 

続いて、防災の取り組みについてお伺いします。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

台風や大雨、洪水などのとき、私たちは気象台が発表する気象警報・注意報をもとに、避難や警戒にあたります。自治体でしたら警戒本部や災害対策本部の設置の参考とします。この警報・注意報の在り方が、大きく変わってきました。<o:p></o:p>

来年(平成22年)の出水期、つまり梅雨を迎える5月末ごろから、気象庁では、気象に警報・注意報を市町村の単位で発表することにしています。市町村長が行う避難勧告など、防災対応の判断や住民の自主的な避難行動をよりきめ細かく迅速に行えるようにするものです。<o:p></o:p>

現在は警報・注意報は、都道府県をいくつかの区域に分けて発表しています。岐阜県の場合、現在は「岐阜・西濃」「中濃」「東濃」「飛騨南部」「飛騨北部」の5つです。これが来年の梅雨を迎える時期から、42の市町村単位で発表されることになります。これによって、天気予報や気象ニュースで、馴染み深い市町村の名前が使われることから、どこに警報・注意報が出ているのか、たいへんわかりやすいものになると期待できます。<o:p></o:p>

実際の例を挙げますと、たとえば養老町で集中豪雨が発生していて、岐阜・西濃に大雨洪水警報が出ている。しかし岐阜市内は晴れている、ということがありました。これが新しい警報・注意報の在り方ですと、集中豪雨の起きている養老町だけ大雨洪水警報が出る、となる訳です。<o:p></o:p>

これ以外にも、一昨年から、「土壌雨量指数」と「流域雨量指数」という新しい指標が導入されています。「土壌雨量指数」は、長時間続いた雨で地盤の緩みが起きて土砂災害の危険が起きる恐れがあることの目安。「流域雨量指数」河川の氾濫の目安になります。これらの二つの指標と組み合わせて、土砂災害の恐れや浸水害の恐れが、市町村の単位でよりわかりやすくなります。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

防災情報に関して、4年前には「避難準備情報」が設けられました。災害発生の危険性が高まった時に、市町村が発する情報の一つです。従来の「避難勧告」より前の段階で「人的被害の発生の可能性がある」と判断された時点で出され、避難に時間を要する高齢者や障害者等に避難開始を、その他の人々に避難準備を求めるものです。平成17年6月末に新潟県内に発生した大雨の際に、三条市や長岡市などがこの情報を発令しています。市町村単位の警報・注意報は、この「避難準備情報」を市町村が出すにあたっての判断に役立つと思われます。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

これまでも台風や大雨、洪水の際に、避難判断の遅れや見回りなどで増水した河川に流されて命を落とされたり、危険な地域に孤立したりといった事故はあとを断ちません。気象警報・注意報の変更は、こうした事故を未然に防ぐためにも意味のあるものですが、一方で、現場で災害対応にあたる市町村や情報を受け止める住民が、新たな警報・注意報、情報の持つ意味合いを正しく理解し、迅速な行動が出来るようにならなければ意味はありません。<o:p></o:p>

過去の様々な災害で、避難勧告・避難指示を出すタイミングの遅れや、避難勧告が出ていても実際に避難が行われずに、人的な被害が出た例は数多くあります。避難判断のミスによるものとは言えないと思いますが、気象警報や情報を正しく理解し、それによって早い対応をとれば防ぐことが出来たことも多いと思います。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

そこで危機管理統括監にお伺いします。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<質問><o:p></o:p>

1)気象庁が導入を検討している市町村単位で発表される新たな気象警報・注意報等について、お年寄りや子どもたちなど災害弱者をはじめとして、県民のみなさんに新たな気象警報・注意報の情報を理解してもらう必要があると思います。それは具体的にどのようにして周知徹底を図ってゆくお積りですか。<o:p></o:p>

また各市町村における避難情報など防災情報の伝達方法はまちまちであることから、地域格差が生じないよう、広域的な立場で県は、どのように各市町村を支援してゆかれるのでしょうか。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

 答弁 危機管理統括監

 新たな防災情報の周知についてお答えいたします。
 気象警報・注意報が市町村単位で発表されることにより、市町村
や県民は対象地域が分かりやすくなり、また、大雨警報に「土砂災
害」や「浸水害」が表記されることにより、警戒を要する災害が土
砂災害なのか水害なのかが分かりやすくなります。
 今回の警報・注意報等の発表形式の変更については、気象庁にお
いて報道機関やライフライン事業者など関係機関に対し順次周知し
ているところです。
 県におきましても、県民の皆様の理解促進と災害への備えにつな
がるよう、防災キャンペーン「自助実践200万人運動」や、ホーム
ページ、テレビ・ラジオなどの広報媒体を活用して周知を図るほか、
市町村に対しても自治会や自主防災組織、消防団などを通じて直接
住民へ周知いただくよう働きかけてまいります。
 また、今回の変更により、市町村においては、タイミングが難し
いとされる避難勧告等の発令の一つの判断基準に、警報・注意報を
活用することが可能となり、的確な災害対応が期待できます。
 このため県では、昨年のゲリラ豪雨で被害を受けた3つの市町と
連携し、市町村単位での警報・注意報発表を前提に避難判断基準を
定めた「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」をモデル的に作成し
ており、この中では防災情報の伝達について、それぞれの地域特性
や要援護者の障がいに応じた方法を具体的に定めております。
 県はこれまで気象台と連携し、市町村に対して機会あるごとにこ
のマニュアルの作成を働きかけてまいりました。今後も引き続き、
住民や要護護孝に確実に防災情報が伝達され、避難行動につながっ
ていくよう、市町村を支援してまいります。


最新の画像もっと見る