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議員の兼業禁止

2018-01-15 10:48:34 | 日記
議員になり手がいないから「住民総会」を視野に入れていた大川村が、やはり議会維持の方向に切り替え、そのかわり兼業緩和の要望を総務省に提出した。人口減、過疎化、高齢化、議員になり手がいない自治体は大川村だけではない。
兼業禁止とは、簡単に言えば、自治体の事業にかかわることによって営利を受ける者が、議員になってはいけない、ということである。議員だけでなく、首長も職員も、公務員に準じる者も、立候補の資格はないということである。自治法129条には禁止されている業に従事していたら、議会の3分の2の多数で決定した場合、失職する、とある。
なぜこういう禁止事項ができたのか、容易に想像できる。禁止事項のある今ですら、新聞・ニュースで、立候補はできないまでも、自治体での癒着、贈収賄等々、汚職に事欠かない。緩和は要注意事項だろう。

◇参考
第九二条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。

第九二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。


総務省の「町村議会のあり方に関する研究会」(座長・小田切徳美明治大教授)が、議員のなり手不足に悩む小規模な自治体を対象に、現行の制度に加え、少数の常勤議員で構成する「集中専門型議会」や、多数の非常勤議員で作る「多数参画型議会」も選択できる制度の新設を提案する。全国一律の地方自治制度を多様化しようというもの。

内容を読むと、「集中専門型は、少数の議員が専業で政策立案に関与することを想定。議会運営や権限は現行通りとし、公務員などとの兼職・兼業禁止を維持する。多様な民意の反映が課題となるため、並行して任意で選んだ住民が政策論議に参画する制度も検討している。

 これに対し、多数参画型は議会の開催日を柔軟に設定できる「通年会期制」での運用を検討。夜間・休日開催を基本に、兼業で議員を務めることを想定している。報酬は低く抑える一方、特例として兼職・兼業禁止規定を緩和。別の自治体の職員が住所のある自治体の議員になることや、行政の仕事を請け負う個人や団体役員にも門戸を広げる」という案。

う~ん、委員さんたち、地方を知らない、というのが、率直な感想。地方議会と言うと、県議会も市議会も、町村議会も入る。どこに基準を置いているのか。しかし、一つ一つ検証してみよう。
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