行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

在留期間5年

2015-12-22 08:07:56 | 行政書士のお仕事
 就労系の在留資格ですと、

 上場企業(カテゴリー1)や中堅企業(カテゴリー2)に

 勤務する外国人や高度専門職の外国人には、

 5年という在留期間は比較的簡単に許可されています。









 しかしながら、身分系在留資格である

 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者には、

 今まで在留期間5年が許可されることは希でしたが、

 今年はどうやらその傾向が変わったようです!





 今後、永住の許可要件である

「規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」が、

 現行の3年から5年に変わって来るのかもしれません。

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