つれづれ日記

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ごく当然の判決である。産経新聞と朝日新聞を攻撃している連中はよく読め。不当な誹謗中傷は必ず特定され書き込んだ者の責任を問われるぞ。

2018-02-11 09:24:53 | 日記
朝日・慰安婦報道への謝罪広告求めた訴訟、二審も原告敗訴…名誉毀損など認めず
朝日・慰安婦報道への謝罪広告求めた訴訟、二審も原告敗訴…名誉毀損など認めず 会見する原告代理人の徳永信一弁護士(中央)ら
朝日新聞の慰安婦報道で名誉が毀損され風評被害に遭ったとして、日米の有力紙に謝罪広告を掲載することなどを求めた裁判は2月8日、東京高裁で控訴審判決があった。一審判決と同様に請求は棄却された。原告代理人の徳永信一弁護士は「最高裁への上告は今後検討する」としている。

●当時の旧日本軍などに関する記事で名誉毀損はない
判決はまず、今回の裁判で問題になっている朝日新聞の記事は、「当時の旧日本軍ひいては大日本帝国ないし日本政府に関するものであって、控訴人(原告)らの名誉が毀損されたものとは認められない」と指摘。

その上で、記事の「吉田証言」が国際世論にどう影響を及ぼしたかについては、米下院決議の説明資料に吉田氏の著書が用いられておらず、韓国では既に昭和21年頃から慰安婦報道があったことなどが認められるとし、「直ちに控訴人らがいう20万人・強制連行・性奴隷説の風聞形成に主要な役割を果たしていると認めるには十分ではない」と判断した。

●嫌がらせするかどうかは記事を読んだ第三者の問題
原告側は、記事が原因で、日本人に対する侮辱や脅迫、いじめ、嫌がらせなどがアメリカ在住の日本人らに対して行われたとも主張した。

だが判決は、「第三者がどのような思想、意思を形成してどのような行動をとるかは当該第三者の問題」とし、仮に記事を読んで日本人に対する否定的評価を持ったとしても、記事の掲載と、受けたという被害との間の相当因果関係を認めることはできないと結論づけた。

●原告代理人「今後も問題提起」、朝日「主張認められた」
判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した徳永弁護士は、「因果関係について正面から否定するわけでもなく、相当因果関係を認めるわけでもないという中途半端な形だ。棄却されたのは残念だが、今後も問題提起を続けていきたい」と述べた。

朝日新聞社は「弊社の主張が全面的に認められたと考えています」(広報)とコメントした。

(弁護士ドットコムニュース)

元朝日新聞記者の植村隆氏(58)の長女(19)が、自分の写真と中傷コメントをTwitterに投稿され、精神的苦痛を受けたとして、関東地方の40代男性に損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁(朝倉佳秀裁判長)は8月3日、原告の訴えを全面的に認め、170万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は2014年9月8日、別の場所で入手した植村氏の長女の写真をTwitterにアップし「朝日新聞従軍慰安婦捏造の植村隆の娘」として、当時通っていた高校名と実名を書き込み、祖母や母親に言及した後「反日捏造工作員の父親に育てられた超反日サラブレッド。将来必ず日本に仇なす存在になるだろう」と投稿した。

原告側はTwitter社に対し、投稿したIPアドレスなどの開示を求め東京地裁に仮処分を申し立て、開示された情報をもとにプロバイダーに訴訟で発信者情報の開示を求め、書き込んだ男性を特定して提訴した。「原告の父は、かつて作成した記事により、不特定多数の者から脅迫等を受け、インターネット上の書き込みの中には、家族への攻撃を示唆するものも多数存在したのであり、本件投稿により、原告の生命及び身体に危険が生じる可能性がある」として、プライバシー権や肖像権の侵害にあたると訴えていた。

男性側は書き込みをしたことや、違法性について認めたが「本件投稿のみが原因で原告の生命及び身体に対する危険が増加したわけではない」と主張していた。

朝倉裁判長は「原告の父がその仕事上した行為に対する反感から未成年の娘に対する人格攻撃をしたものであって、悪質で違法性が高い」と認定。「本件投稿をスクリーンショットによって撮影した画像がインターネット上に残存しており、権利侵害の状態が継続している」として、賠償額は本来、原告の請求を上回る200万円が相当とした。

判決内容もよく読まないで批判している馬鹿どもが不当な判決というけど、誰だって判決文とその内容を見れば至極当然な帰結だけど。

日本語とか法律とか全く知らない人だよねこれらの判決批判している人って。