写真は清水・前衆議院議員がシャッターを押してくれました
年金者組合大阪府本部の第30回大会がエル大阪であり、新社会党を代表して茨木の震災の状況と高齢者、障がい者、生活保護の人たちの置かれた状況を話し、来年の参議院選挙、自治体選挙での共同を呼びかけました。
社民党からは酒井豊中市議、共産党からは清水・前衆議院議員がそれぞれ挨拶されました。
挨拶する清水・前衆議院議員
大阪北部地震、そして西日本豪雨に触れた挨拶が相次ぎました。そして国民の生命についてなんの関心もなく、ただただ自らの総理としての延命と享楽だけに関心がある安倍首相への批判も。
来年の自治体選挙の件で、社民党府連合、堺の立憲民主党・森山事務所を訪問。
堺市役所
堺東駅前で
ハトに優しいまなざしを向ける警備の方(堺)
尾辻事務所、
一旦、市役所に戻り、相談していた住宅の賃貸契約にかかわる連帯保証人の件で大阪府の施策について、担当課長から丁寧な説明をいただきました。
6 その他、住まい探しのアドバイス
OSAKA安心住まい推進協議会
辻元事務所、野々上事務所を訪問。
【今日の情報紹介】
大飯原発控訴審 司法は判断を放棄した
住民の「人格権」を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のためにある?
「福島原発事故の深刻な被害の現状に照らし、原発そのものを廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否を巡る判断はもはや司法の役割を超え、政治的な判断に委ねられるべきだ」と名古屋高裁金沢支部。結局は判断の放棄であろう。
福島の悲惨な現状を認めた上で、判断を放棄するのであれば、「司法の役割」とは何なのか。
二〇一四年の福井地裁判決は、憲法一三条の幸福追求権などに基づく人格権を重んじて「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ」と言いきった。
福島原発事故のあと、初めて原発の運転差し止めを認めた画期的な判断だった。
高裁はこれを「内在的な危険があるからといって、それ自体で人格権を侵害するということはできない」と一蹴した。
内在する危険に対して予防を求める権利は認められないということか。あまりにも不可解だ。
控訴審では、耐震設計の目安となる揺れの強さ(基準地震動)の妥当性、すなわち、原発がどれほどの揺れに耐えられるかが、最大の争点とされていた。
元原子力規制委員長代理で地震学者の島崎邦彦東大名誉教授は法廷で「基準地震動は過小評価の可能性があり、大変な欠陥がある」と証言した。
それでも高裁は「高度な専門知識と高い独立性を持った原子力規制委員会」が、関電側がまとめたデータに基づいて下した判定をそのまま受け入れた。そして「危険性は社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制されているといえるから、運転を差し止める理由はない」と断じている。
ここでも規制委と関電の主張を丸のみにした判断の放棄である。
それにしても、今や原発の危険性を測る“ものさし”になってしまった「社会通念」。その正体は何なのか。
避難計画の不備や核のごみ問題などどこ吹く風と、政府は再稼働に前のめり。司法が自らの責任を棚に上げ、政治に委ねるというのなら、もはや「追従」と言うしかない。
「内在する危険」に対する国民の不安は一層、強まった。
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HK & Les Saltimbanks "On l�・che rien" (Japanese subtitles)あきらめないぞ! (いつの世もあきらめたらおしまい。自民党安倍政権が政治の私物化をもくろみ、国民だれでも逮捕自由自在の「なんでも秘密」法(特定秘密保護法は自由民主党が自由と民主の真逆であるのと一緒で、特定ではなく官僚が秘密と言ったら秘密になる)に反対し続けます。この歌に勇気をもらって頑張ります。)
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◆全国の放射能(水道、雨の放射能)濃度一覧
◆山下HP反核・反原発サイト、放射能情報公開、反原発の歌
年金者組合大阪府本部の第30回大会がエル大阪であり、新社会党を代表して茨木の震災の状況と高齢者、障がい者、生活保護の人たちの置かれた状況を話し、来年の参議院選挙、自治体選挙での共同を呼びかけました。
社民党からは酒井豊中市議、共産党からは清水・前衆議院議員がそれぞれ挨拶されました。
挨拶する清水・前衆議院議員
大阪北部地震、そして西日本豪雨に触れた挨拶が相次ぎました。そして国民の生命についてなんの関心もなく、ただただ自らの総理としての延命と享楽だけに関心がある安倍首相への批判も。
来年の自治体選挙の件で、社民党府連合、堺の立憲民主党・森山事務所を訪問。
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大飯原発控訴審 司法は判断を放棄した
住民の「人格権」を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のためにある?
「福島原発事故の深刻な被害の現状に照らし、原発そのものを廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否を巡る判断はもはや司法の役割を超え、政治的な判断に委ねられるべきだ」と名古屋高裁金沢支部。結局は判断の放棄であろう。
福島の悲惨な現状を認めた上で、判断を放棄するのであれば、「司法の役割」とは何なのか。
二〇一四年の福井地裁判決は、憲法一三条の幸福追求権などに基づく人格権を重んじて「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ」と言いきった。
福島原発事故のあと、初めて原発の運転差し止めを認めた画期的な判断だった。
高裁はこれを「内在的な危険があるからといって、それ自体で人格権を侵害するということはできない」と一蹴した。
内在する危険に対して予防を求める権利は認められないということか。あまりにも不可解だ。
控訴審では、耐震設計の目安となる揺れの強さ(基準地震動)の妥当性、すなわち、原発がどれほどの揺れに耐えられるかが、最大の争点とされていた。
元原子力規制委員長代理で地震学者の島崎邦彦東大名誉教授は法廷で「基準地震動は過小評価の可能性があり、大変な欠陥がある」と証言した。
それでも高裁は「高度な専門知識と高い独立性を持った原子力規制委員会」が、関電側がまとめたデータに基づいて下した判定をそのまま受け入れた。そして「危険性は社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制されているといえるから、運転を差し止める理由はない」と断じている。
ここでも規制委と関電の主張を丸のみにした判断の放棄である。
それにしても、今や原発の危険性を測る“ものさし”になってしまった「社会通念」。その正体は何なのか。
避難計画の不備や核のごみ問題などどこ吹く風と、政府は再稼働に前のめり。司法が自らの責任を棚に上げ、政治に委ねるというのなら、もはや「追従」と言うしかない。
「内在する危険」に対する国民の不安は一層、強まった。
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