今日は昼の2時から新社会党の府本部執行委員会で5時過ぎまで。この間の疲れもあり、委員会準備もしなければならず、ほぼ限界。夜は歯まで痛みはじめ鎮痛剤ロキソニンで何とか対応。
しかしここ3日間は委員会もあり歯科に行けるか微妙です。
予算質問その2
<1>まず認知症対策に対して
①見守りシール
認知症高齢者が年々増える中で、このような方が行方不明になった際に活用できる見守りシール、家族や介護者が登録した認知症の方の情報を携帯電話などで読み取ることができるQRコードが印字されたシールですが、これを高齢者の衣服や、かばんなどの持ち物に貼って使用する動きが全国に広がっている。
本市における見守りシールについての取り組みはどうなっているのか、登録されている方はどれぐらいいるのか。実際活用されている状況が分かっておればお示し願いたい。
②介護マーク
「介護マーク」は、男性介護者が店頭で女性用の下着を購入する際、周囲から冷ややかな目で見られることがあり、介護をする方が、介護中であることを周囲に理解していただくため、静岡県で考案されたもので、厚労省も各自治体を通じて「介護マーク」の普及を図っています。
全国自治体では、普及のためにチラシやポスターでの呼びかけ、「介護マーク」の無料配布、また事業所への協力要請を行っている。
本市の介護マークの取り組み状況はどうなっているのか。市役所や地域包括支援センターなど公共施設での無料配布も検討から実施に移してほしいと思うが市の考えを聞く。
<2>生活保護認定と車の所有について
生活保護ですが、申請者が車を所有していた場合、車の処分は当然のこととされていた時代がありました。国の基準は今もそうかもしれません。
そういった中で、2013年に、「生活保護に車はぜいたくか?」と争われた裁判がありました。枚方市の障害のある女性が自動車を所有していることを理由に生活保護を一時、支給されなかったのは不当だと訴えた裁判です。
大阪地裁は「車がないと病院に通うのが難しいのに、自治体の検討が不十分だった」として枚方市に170万円余りの賠償を命じました。
また、この裁判で枚方市が「買い物など通院以外の車の利用は認められない」と主張したのに対し、裁判長は「日常生活に車を利用することは 生活保護法 第1条の自立を助長することを目的とする法の観点から、むしろ認められるべきだ」と指摘し、自治体に弾力的な運用を促しています。
生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するのが法の趣旨です。
国の判断基準もあると思うが、本市はこの司法判断を尊重しての運用されたいと思うがどうか。
今朝3時のお月さんです。
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