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ごみ収集委託の見直しについて 予算質問①

2017年09月07日 |  #茨木市議会 #茨木市議会議員
 本会議2日目。予算質問(いわゆる一般質問)です。質問者が多く、終わったのは午後8時。私の質問は6時過ぎだったでしょうか。

 今回は大きくは3点。その一つが「ごみ収集委託の見直しについて」です。全ては議会追求から始まったのに、最終報告でそれが抜け落ちたことに対する指摘です。

 私だけでなく、多くの議員が取り上げていったことが軽視・無視されては議員や議会の権威に関わります。あえて指摘した次第です。

 もう一つは情報公開に関わってのもの。茨木市は入札に関わる情報については、契約が終了するまで非公開にしていました。非公開の根拠としたのは第7条の(6)ですが、入札後の情報については当てはまりません。

 業者入札が終われば後は契約だけになり、公開することに何の問題もありません。今回は実質2社で独占していた委託契約から新規参入を促すための見直しであり、説明会にどれだけの業者が参加したのか、そのうちどれだけ入札に応じたのか、一番のポイントになります。そこが公開されなければ見直しそのものの効果が判断でぎません。

 今回は電話での問い合わせに非公開で対応してきたとの役所の立場もあり、本会議では踏み込まない代わりに、今後は入札が終われば原則公開にする立場で検討するということで妥協しました。

 なお、役所が非公開の根拠としたのは第7条の(6)ですが、入札後の情報については当てはまりません。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 法令等の規定により、公にすることができないとされている情報

ごみ収集委託の見直しについて

1、市の見直しに関する文書について

①今回の見直しにいたる経過説明が4回の庁内検討委員会では「議会からの指摘」の文字があるのに、最終的な集約文書では企画財政部、産業環境部とも経過や背景は新聞報道がなされたことになっている。
 30年以上にわたり前市長のファミリー企業が独占、その背景に新規参入を妨げる選考要件があったこと。それを議会で複数の議員が指摘し、見直しは議会の総意になっていた。
このような議会での経過を軽視していると思うがどうか。なぜ欠落したのか。

2、入札の対応について

①すでに入札が行われたと聞いているが、4月下旬の指名通知、指名通知の概要、また業者説明会に参加した業者数、入札に参加した業者数はどれだけだったのか。

②今回10月から5年間の長期継続契約を締結とあるが、これまで単年度ごとだったものを5年間の長期にしたことの理由と、1年契約と5年契約の長所短所についてどのような認識をされているのか。

二問目

3社、実質2社による独占から、新規参入が増えて競争原理が働くようになるのか、これが見直しの肝だ。ところが説明会や入札における業者数が示されなければ検証のしようがない。業者入札が終われば、後は契約だけになる。委託契約に係る情報は入札が終われば原則公開にすべきと考えるがどうか。

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HK & Les Saltimbanks "On l�・che rien" (Japanese subtitles)あきらめないぞ! (いつの世もあきらめたらおしまい。自民党安倍政権が政治の私物化をもくろみ、国民だれでも逮捕自由自在の「なんでも秘密」法(特定秘密保護法は自由民主党が自由と民主の真逆であるのと一緒で、特定ではなく官僚が秘密と言ったら秘密になる)に反対し続けます。この歌に勇気をもらって頑張ります。)
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