忘憂之物

男はいかに丸くとも、角を持たねばならぬ
             渋沢栄一

文化のわからぬ野蛮人(だばだ~♪

2012年01月22日 | 過去記事
「礼拝所不敬罪」という罪がある。これは刑法188条に規定され、神祀や仏堂、墓地などで公然と不敬な行為をした場合、6月以下の懲役または禁錮、もしくは10万円以下の罰金が科される。原爆慰霊碑の 「過ちは繰り返しませぬから」をペンキで消した奴もこの罪となるが、もちろん、そんな慰霊碑を作って喜ぶ連中の罪はもっと重い。 少し前、台湾の女性立法委員が書類送検されたのがコレになる。「高金素梅」とか . . . 本文を読む